産業再生特区による税制優遇について

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ページ番号1002576  更新日 令和6年3月6日

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 岩手県では、産業の集積等による雇用機会の確保・創出を図るとともに、地域の特性を活かした産業を振興することにより、被災地域の経済の活性化を図ることを目的に、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興特区制度を活用し、対象となる業種を営む事業者に対する税制上の特例措置を講じています。

 令和3年4月1日から、新規で指定を受けられるのは沿岸12市町村の一定の区域(下記)で指定の業種(下記)を営む事業者に限られます。

 制度の詳細については下記「特例の概要」「特例の詳細」の資料をご覧ください。

様式等

各種手続き(指定申請、実施状況報告、変更届)の必要書類や様式等については下記様式及び記載例のページをご覧ください。

税制優遇の概要

主な特例

 対象となる事業者が、復興特区法に基づく岩手県の指定等を受けることにより、次の税制優遇措置を受けることができます。
 なお、被災していない事業者であっても要件を満たせば対象となります。
 (注) 1,2,3は、年度ごとにいずれか1つの選択適用

1 設備投資減税(37条)

 「建物」、「建物附属設備」、「機械及び装置」及び「構築物」を取得し、事業の用に供した場合、法人税等の最大20%を特別控除又は一定の割合で特別償却

2 雇用減税(38条)

 雇用者等(2011年3月11日において被災3県等の事業所に雇用されていた者又は被災3県等に居住していた者)に対して給与等を支給する場合、指定日以後5年間、給与等支給額の10%(2019年4月以降に指定を受けた場合、沿岸12市町村以外は7%)を法人税額の20%を限度に控除

3 新規立地促進税制((注)沿岸市町村に新規立地する法人に限る)(40条)

 2012年3月30日以後に設立された一定の要件を満たす法人に限り、指定後5年間、課税を繰り延べ

4 開発研究用資産減税(39条)

 開発研究用資産を取得して開発研究の用に供した場合、特別償却に加え、その償却費について研究開発税制を適用し税額控除

5 地方税の減免

  上記の国税の特例のうち、1、3又は4の指定を受けた場合(3は、再投資設備等の特別償却の適用を受ける施設等に限る)には、県及び市町村で定めるところにより固定資産税、事業税及び不動産取得税を減免

地方税の減税の内容や様式等については、下記復興産業集積区域における県税の課税免除についてのページをご覧ください。

市町村税の減免については、各市町村の税窓口にお問い合わせください。

 

設備投資減税(37条)・開発研究用資産減税(39条)の注意点

令和3年3月31日までに復興特区法第37条第1項又は第39条第1項の指定を受けられた事業者は、下記の点に御注意ください。

内陸市町村で事業を行っている事業者

 令和3年3月31日までに取得した資産のみが復興特区法第37条及び第39条に基づく特例措置の対象となります。

 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、設備導入等が遅れた場合など、一定の要件を満たす場合には、従前の特例措置を受けられることがあります。詳細はQ&Aを参照のうえお問い合わせください。

沿岸12市町村で事業を行っている事業者

 令和3年4月1日以降に対象資産を事業の用に供して特例措置の適用を受けようとする場合には、指定を受け直す必要があります。

 

岩手県産業再生特区制度の概要

対象業種

(主な産業分野)

ものづくり産業(セメント関連産業、鉄鋼関連産業、電子機械製造関連産業、輸送用機械器具関連産業等)、医薬品関連産業、情報サービス関連産業、木材関連産業、環境負荷低減エネルギー関連産業、観光関連産業、食品関連産業、水産関連産業、農業及び関連産業

 詳細は下記対象業種のページをご覧ください。(業種の詳細は、日本産業分類によります。)

対象区域(復興産業集積区域)

県内全市町村に「復興産業集積区域」を指定しています。

区域の地図(イメージ図)及び地番等一覧(詳細)は下記のページをご覧ください。
(詳しくは各市町村の申請窓口にお問い合わせください。)

税制優遇の適用に必要な手続き

復興特区による税制優遇の措置を受ける場合には、岩手県による指定及び事業実施状況の認定が必要となります。
(認定後、国税窓口及び地方税窓口において、別途優遇措置を受けるための申請等が必要となります。)

指定・認定の流れについては下記様式及び記載例のページをご覧ください。

指定申請、実施状況報告の様式等については下記様式及び記載例のページをご覧ください。

指定申請・実施報告窓口

 指定申請書、変更届出書及び実施報告書は、事業を実施する場所の市町村へ提出してください。各市町村の提出先は、下記提出窓口をご覧ください。

よくあるお問い合わせ(Q&A)

岩手県に数多く寄せられる復興特区に係る質問について、Q&Aをまとめました。

優遇措置の活用事例

設備投資減税(37条)と、雇用減税(38条)の組合せなど、復興特区の活用事例について紹介します。

指定事業者の公表

指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。
指定事業者一覧については下記をご覧ください。

参考

復興特区法とは

 東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)とは、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として2011年12月26日に施行されました。

 東日本大震災により一定の被害が生じた県及び市町村は、国が策定する基本方針に基づき復興推進計画を作成し、内閣総理大臣に申請し、認定を受けることができます。(岩手県産業再生復興推進計画は2012年2月6日付けで申請し、2012年3月30日付けで認定を受けました。)

 認定を受けた基本計画に基づいて実施する復興推進事業については、税制の優遇や規制の特例などの一定の措置が受けられます。

復興特区の種類

 岩手県内では、県と市町村が策定した下記6つの復興推進計画により復興特区が適用されており、対象業種及び集積区域等がそれぞれ異なりますので、ご注意ください。

復興特区の種類

特区名称等

認定日

計画策定主体

対象業種

問い合わせ先

岩手県産業再生復興推進計画(産業再生特区)

2012年3月30日

岩手県

ものづくり、医療薬品、情報サービス、木材、環境負荷低減エネルギー、観光、食品、水産、農業及び各関連産業

岩手県復興防災部

復興くらし再建課産業再生担当

019-629-6931

釜石市復興推進計画(商業特区)

2013年3月26日

釜石市

商業関連産業

釜石市産業振興部商工観光課

0193-27-8421

大船渡市復興推進計画(商業特区)

2016年3月29日

大船渡市

商業関連産業

大船渡市商工港湾部商工課

0192-27-3111 内線 108、111

山田町復興推進計画(商業特区)

2016年6月2日

山田町

商業関連産業

山田町水産商工課

0193-82-3111 内線 223

陸前高田市復興推進計画(商業特区)

2016年12月20日

陸前高田市

商業関連産業

陸前高田市地域振興部商政課

0192-54-2111 内線 422

大槌町復興推進計画(商業特区)

2016年12月20日

大槌町

商業関連産業

大槌町産業振興課商工観光班

0193-42-8725

市町村の復興推進計画に関する詳細については、各市町村のページからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 復興くらし再建課 産業再生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6931(内線6931) ファクス番号:019-629-6944
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。