災害障害見舞金の支給
災害障害見舞金の概要
市町村がその条例に基づき、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に「災害弔慰金の支給等に関する法律」別表に掲げる重度の障害がある方に、見舞金を支給します。
支給額
市町村がその条例により定めていますが、概ね次のとおりとなっています。
- 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
- 生計維持者以外の方が重度の障害を受けた場合 125万円
「生計維持者」「生計維持者以外」については、住民登録上の世帯主かどうかだけで決定するものではなく、所得状況等確実な資料をもとに、市町村において決定します。
対象となる方
災害により下記の障害を受けた方です。
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が1~8と同程度以上と認められるもの
災害と関連ある障がいの申出
災害により負傷し、又は疾病にかかり、その症状(障がい)が固定した方であって、上記1~9に該当すると思われる方は、被災の際に居住していた市町村に申出ください。
申出の際には、以下の書類のうち、概ね震災から1年前までに発行等されたものについて、所在をご確認のうえ、お持ちのものを市町村の窓口にお持ちいただきますようお願いします。
申出の際の書類例示
そのほかの書類についても市町村より提出をお願いすることがあります。
- ご自宅のり災証明書
- 入院又は通院されていた方は、「退院証明書」「病状説明資料」「診断書」「診療報酬明細書」等、医療機関から受け取っている文書
- 医師処方せんの交付を受け、調剤薬局を利用されている方は、「おくすり手帳」など調剤薬局から受け取っている文書
- 介護保険のサービスを利用されている方は、保険者市町村や介護保険の施設、介護支援専門員(ケアマネジャー)から受け取っている文書
- 震災後に裁定請求され、決定を受けた障害年金の決定通知文書
- 障がい者手帳(身体、療育、精神)を受けている方は、交付を受けている手帳
災害と関連ある障がいの審査
市町村においては、お申出について障がいと災害との関連性を具体的に検討するため、次のとおり審査をしています。
- ご本人やご家族の方からの聞取りや提出のあった文書等による審査
- 市町村の指定医による診断書による審査
障がいの内容及び程度は、市町村が診断を行う専門医を指定し、その作成する診断書に基づいて審査を行います。受診されていない方は受診が必要となることもあります。
診断書の作成にあたっては、市町村が当該専門医に対し、お申出の概要や経緯、本見舞金制度の概要を事前に説明しますので、あらかじめご了承願います。 - 関係機関への調査による審査
市町村が必要と判断するときは、医療機関やその主治医、社会福祉施設の運営者、健康保険の保険者、他の行政機関等に聞取りや資料提供を求める等の調査をします。
このため調査に係る同意書の提出もお願いしております。 - 市町村(市町村からの委託を受けた県)がその条例に基づき設置した災害弔慰金等支給審査会による審査
主な市町村の災害障害見舞金担当窓口
下記のページを参照ください。
このページに関するお問い合わせ
復興防災部 復興くらし再建課 被災者支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6917(内線6917) ファクス番号:019-629-6944
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