飲食店における受動喫煙防止対策について

ページ番号1075155  更新日 令和6年7月10日

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 令和2年4月1日から健康増進法の一部改正により、オフィスや事業所、飲食店などは原則屋内禁煙となりました。
 喫煙できる場所には、標識を掲示する必要があり、20歳未満は立ち入りができません。
 一部の飲食店(スナック・バー・居酒屋など)には経過措置があり、経過措置の3つの項目をすべて満たし、喫煙可能室を設置した場合には保健所への届出が必要です。

健康増進法において、管理権原者・管理者には、 受動喫煙を防止するための責務があります

1 喫煙してはいけない場所に、喫煙をするための器具や設備を設置してはなりません。

2 喫煙してはいけない場所で喫煙をしている者に対して、喫煙の中止またはその場所からの退出を求めるよう努めなければなりません。

3 施設内に喫煙できる場所がある場合は、喫煙室とその施設の主な出入口の見やすい場所に、その旨を表示しなければなりません。標識は、下記よりダウンロード可能です。

 

 

飲食店についての経過措置

 飲食店の皆さんは、以下の項目をすべて満たす場合に経過措置があります。

 ・令和2年4月1日時点で、現に存する店舗

 ・資本金または出資の総額5000万円以下

 ・客席面積100平方メートル以下

 

 経過措置があり、店内での喫煙を可能としていた場合には保健所への届出が必要となります。

  また、喫煙可能室の要件に係る変更がある場合や喫煙室を廃止する場合には、変更届出書もしくは廃止届出書を提出しなければなりません。

 喫煙可能室に係る届出は、以下によりダウンロードが可能です。

たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準について

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令において、喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準については下記のように定められています。

1 たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

2 出入り口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること

3 たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

 

義務違反時の指導・命令・罰則の適用

 改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。

 過料の金額は、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

 

義務違反時の指導・命令・罰則

喫煙可能室を設置した施設は、以下の点を遵守してください

 喫煙可能室を設置した飲食店の管理権原者においては、以下の項目を守っていただくようお願いします。

 1 必要な書類を保管してください

   ・「床面積に係る資料」:店舗図面等

   ・「資本金の額又は出資の総額に係る資料」(店舗が会社により営まれる場合):資本金の額や出資の総額に記載された登記、賃貸対照表、決算書等

 2 「喫煙可能室」「喫煙可能室設置施設」の標識を適切に掲示してください

    他の標識の掲示、類似した標識の掲示、標識の汚損、その他識別を困難にする行為に対する改善命令に従わなかった場合は、50万円以下の過料が科せられる場合がありますので、ご注意ください。

 3 20歳未満の者を喫煙可能室に立ち入らせないでください

 4 広告塔に喫煙可能室があることを明示してください

   施設(店舗)の営業について、広告や宣伝をするときは、喫煙可能室を設置していることを明らかにしてください

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター・宮古保健所  保健課 保健推進グループ
〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2218(内線番号:235) ファクス番号:0193-63-5602
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