特別採捕許可
水産動植物の採捕を行う場合に必要な書類、注意事項等を記載しています。
- 内容
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特別採捕を行おうとする場合に必要です。
- 提出する時期
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特別採捕実施前
必要書類
1.申請書
2.計画書(試験研究、教育実習又は種苗供(自)給に係る計画書)
3.採捕区域図 注1
4.漁具・漁法図
5.関係漁業権者の同意書の写し
6.漁船登録をしている場合は漁船原簿謄本または漁船登録票の写し
(その他船舶にあっては小型船舶登録事項証明書または登録を証する通知)
7.船舶使用承諾書の写し 注2
8.委託契約書の写し
注1 採捕区域は、基点となる物標等を明確にし、必要に応じて方位、距離を記載してください。
注2 自己所有船を使用する場合は不要です。
適用除外事項
採捕の区域 |
岩手県漁業調整規則 |
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海面 |
第36条第1項(漁具漁法の制限及び禁止) 第37条(網漁具の目合の制限) 第39条(全長等制限、禁止期間、禁止区域) 第43条(河口付近におけるさけの採捕の制限) 第44条(さけの採捕禁止区域内における漁業の禁止) 第47条(遊漁者等の漁具漁法の制限) |
内水面 |
第32条(内水面における水産動物の採捕の許可) 第36条第2項(漁具漁法の制限及び禁止) 第37条(網漁具の目合の制限) 第38条(禁止区域等) 第39条(全長等制限、禁止期間、禁止区域) 第45条(夜間の操業及び採捕の禁止) 第46条(溯河魚類の通路を遮断して行う水産動物の採捕の制限) |
注 適用除外事項は主なものです。これらのほかにも該当する項目がある場合があります。該当するものを記載してください。
特別採捕許可申請に係る申請書類参考様式
注意事項
- アワビ、ナマコ、シラスウナギ(特定水産動植物)を採捕する場合は、本許可と併せて特定水産動植物採捕許可も必要となります。詳細については、特定水産動植物採捕許可のページをご覧ください。
- 当許可の申請内容と同様の特定水産動植物採捕許可の申請をする(又は特定水産動植物採捕許可を有している)場合において、重複する必要書類について、その旨を記載した書類を添付することで、重複する必要書類を省略することができます。
- 捜査機関から求めがあったときに許可証をすみやかに提示できる体制を維持してください。
申請書類の提出及びお問い合わせ先
申請書類の提出及びお問い合わせは、申請者の住所がある区域を所管する機関へお願いします。
機関名 |
所管区域 | 連絡先 |
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県北広域振興局水産部 | 二戸市、一戸町、軽米町、九戸村、洋野町、久慈市、野田村、普代村 | 0194-53-4985 |
宮古水産振興センター | 田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町 | 0193-64-2216 |
沿岸広域振興局水産部 | 大槌町、釜石市 | 0193-27-5526 |
大船渡水産振興センター |
大船渡市、陸前高田市、住田町 |
0192-27-9915 |
県庁水産振興課 | 上記の所管区域外全て(県外含む) |
019-629-5806 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター
水産振興課 漁政チーム
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9915(内線番号:229) ファクス番号:0192-21-1229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。