岩手県漁業調整規則
岩手県漁業調整規則について
令和2年12月1日に新たな岩手県漁業調整規則が施行されました。
適切な資源管理と水産業の成長産業化を両立させるため、令和2年12月1日に新漁業法が施行され、資源管理措置、漁業許可制度、漁業権制度等の漁業生産に関する基本的制度が一体的に見直されました。
県では、漁業に関する法令と相まって、岩手県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、漁業生産力を発展させることを目的に、従来の岩手県漁業調整規則と岩手県内水面漁業調整規則を一本化するなどして、新漁業法に対応した岩手県漁業調整規則を制定しました。
岩手県漁業調整規則の概要
第1章 総則(第1条-第3条)
規則の目的や申請書等の提出方法を規定しています。
第2章 漁業の許可(第4条-第31条)
知事が行う漁業許可に関する事項を規定しています。なお、一部規定は新漁業法の規定を確認的に記載したものとなっています。
第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第32条-第51条)
漁具や漁法の制限、採捕期間や区域の制限に関する事項を規定しています。
第4章 漁業の取締り(第52条-第55条)
漁業法令違反を犯した者に対する知事の行政処分等について規定しています。
第5章 雑則(第56条-第61条)
漁具の標識に関する事項等を規定しています。
第6章 罰則(第62条-第65条)
この規則に違反した場合の罰則(最高懲役6月、最高罰金10万円)等を規定しています。
参考:岩手県漁業調整規則全文(令和2年12月1日施行)
岩手県漁業調整規則第14条第3号の知事が指定する漁業
令和2年12月25日付け告示第760号において、規則第14条第3号の知事が指定する漁業を定めています。
関連情報
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岩手県漁業調整規則関係の様式
岩手県漁業調整規則に関係する参考様式をダウンロードできます。
改正後の規則では、申請書、届出書、許可証等の様式は定めず、記載が必要な項目のみ定めています。
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
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