密漁防止

ページ番号1035276  更新日 令和6年3月13日

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密漁に対する罰則強化について

 近年、全国的に悪質な密漁が問題となっており、漁業者の漁業活動や水産資源に深刻な影響を与えています。

 特にあわび・なまこ等は、沿岸域に生息し、容易に採捕できるため、密漁の対象とされやすくなっています。

 このような状況を鑑み、令和2年12月1日から新漁業法が施行され、密漁に対する罰則が強化されました。

特定水産動植物(あわび・なまこ・しらすうなぎ)の密漁に対する罰則

新漁業法において、新たにあわび・なまこ等の密漁に対する罰則が設定されました。

【罰則】

3年以下の懲役又は3000万円以下の罰金

【違反となる行為】

(1)特定水産動植物であるあわび・なまこ・しらすうなぎ(全長13センチメートル以下のうなぎ)を、漁業権・漁業許可等に基づかず採捕した場合(しらすうなぎについては、令和5年12月1日から適用。)

(2)漁業権・漁業許可等に基づかず採捕された特定水産動植物について、事情を知りながら運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせんをした場合

注「採捕」とは、自然的状態にある水産動植物を人の所持その他事実上の支配下に置く行為とされています。たとえ個人消費が目的でも、漁業権・漁業許可等を有しない一般の方が、これらの特定水産動植物を採捕した場合は違反となります。

漁業権侵害について

漁業権や漁協組合員の漁業を営む権利を侵害した場合の罰則が厳しくなりました。

【罰則】

100万円以下の罰金

【違反となる行為】

漁業権又は組合員行使権を侵害した場合

 岩手県の海面及び内水面には漁業権が設定されています。一般の方がこの区域内において、漁業権者の同意を得ずに漁業権対象の水産動植物(ウニ・ホヤ・コンブ等)を採捕すると、漁業権侵害で訴えられる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5806 ファクス番号:019-629-5824
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