さけを守ろう
さけ・ますに関する採捕の制限
重要な水産資源である「さけ、ます」は、法令によって保護されており、遊漁者もその制限を受けます。
船を使用したさけ・ますの釣りの禁止
海面では、例年、委員会指示により、岩手県沖合海面において船を利用して「さけ、ます」を釣ることは禁止されています(10月1日から翌年2月末日)。
河口付近のさけの採捕禁止
次に掲げる河川の河口付近(下に掲げる線と海岸線とによって囲まれた区域)は、さけの採捕が禁止されています(9月1日から翌年2月末日)。(岩手県漁業調整規則第43条)
気仙川
陸前高田市米崎町米ケ崎南端と同端と宮城県気仙沼市唐桑町真崎東端を結んだ線及び陸前高田市小友町油崎北端と同市気仙町野島頂点を結んだ線との交点と野島頂点を順次に結んだ線とその延長線
盛川
大船渡市大船渡町字永沢と字笹崎との境界と同市赤碕町弁天崎北端を結んだ線
綾里川
大船渡市三陸町綾里長磯島東端と赤磯島東端を結んだ線とその延長線
浦浜川
大船渡市三陸町越喜来館ヶ崎東端と浪板ガマガ崎西端を結んだ線
吉浜川
大船渡市三陸町吉浜松倉崎東端と轟川河口左岸を結んだ線
片岸川・熊野川
釜石市唐丹町弁天島東端と沖洞城鼻突端を結んだ線とその延長線
甲子川
釜石市大字釜石小縄崎東端と同市大字平田黒崎東端を結んだ線
鵜住居川
釜石市片岸町鳩崎記念碑と同市鵜住居町早障子崎突端を結んだ線及び同市箱崎町平磯崎突端とまし島頂点を結んだ線とその延長線
大槌川・小鎚川
上閉伊郡大槌町蓬莱島南端と釜石市片岸町雀島東端とかも鼻突端を順次に結んだ線
織笠川・関口川・大沢川
下閉伊郡山田町船越第9地割宮古水産高等学校栽培漁業実習場艇庫の西端と同町飯岡大島東端と神倉川河口右岸を順次に結んだ線
重茂川
宮古市大字重茂どうしころばし南側突端と松子島頂点と館ヶ崎北端を順次に結んだ線
津軽石川
宮古市白浜と同市大字赤前との境界にある三ツ石(通称人造岩)と同市大字磯鶏牛鼻突端を結んだ線
閉伊川
宮古港出崎防波堤南端と同港藤原防波堤東端と同港藤原地区県営3号上屋北端を順次に結んだ線
田老川
宮古市田老浪板崎東端と小長島東端を結んだ線とその延長線
摂待川
宮古市田老かるまん崎東端と同端から正東1,200メートルの点とふぎよう鼻東端から正東500メートルの点とふぎよう鼻東端を順次に結んだ線
小本川
小本川河口龍甲岩頂点を中心とする半径1,000メートルの線
松前川
下閉伊郡田野畑村島越漁港灯台中心と同村和野はいぺ南鼻東端を結んだ線
明戸川
下閉伊郡田野畑村羅賀ひらなめ海岸おもしろ崎東端と同村明戸黒磯島西端を結んだ線とその延長線
普代川
下閉伊郡普代村かわつらい浜北端と南まさいか東端と長磯東端と小浜海岸東端を順次に結んだ線
安家川
九戸郡野田村大字玉川浦場鼻突端とヨシタレ崎突端を結んだ線
宇部川
九戸郡野田村野田漁港灯台中心と同村大字野田第18地割野田地区海岸防潮堤2号陸閘南端を結んだ線
久慈川
久慈川河口右岸を中心とする半径800メートルの線
高家川
高家川河口右岸を中心とする半径300メートルの線
有家川
九戸郡洋野町有家くず石南端を中心とする半径400メートルの線
川尻川
九戸郡洋野町種市第38地割川尻漁港(平内)沖防波堤南側突端と同町種市第27地割川尻漁港(川尻)南側防波堤東端を結んだ線
河川・湖でのさけの採捕禁止
内水面(河川、湖)では、周年さけの採捕が禁止されています。(水産資源保護法第28条、岩手県漁業調整規則第39条第1項)
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 水産振興課 漁業調整担当(漁業許可、資源管理、担い手)
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