里親制度をご存知ですか?

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015935  更新日 令和7年8月18日

印刷大きな文字で印刷

里親とは

里親とは、親の病気や離婚などさまざまな事情によって、家庭で親と一緒に生活できない子どもたちを自分の家庭に迎え入れ、愛情とまごころをこめて養育してくださる方のことです。
里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する方に、子どもの養育をお願いするものです。期間は、数日間から数年間までさまざまです。

里親になるには

里親になるためには、特別な資格は必要ありませんが、子どもが大好きであることや健康的で明るい家庭であること、経済的に困窮していないこと(親族里親は除く)などの要件を満たす必要があります。

里親支援センターぜんゆう

里親支援センターとは、里親(里親希望者含む)や里親家庭で養育される子どもを対象に相談・援助を行う児童福祉施設です。岩手県では、令和7年度に新たに開設されました。

里親支援センターでは、以下のような取り組みを行っております。

  • 里親を希望される方への説明・相談
  • 里親研修の実施
  • 里親制度の普及促進(制度説明会やパネル展示等)  など

里親制度のことをもっと詳しく知りたい!などのご相談は下記外部リンクをご覧ください。(外部リンクには制度説明会やパネル展示等のスケジュールが案内されています。)

satooya

里親に認定されるまで

  1. 里親支援センター又はお近くの児童相談所で詳しい説明をお聞きください。
  2. 養育里親及び養子縁組里親を希望する場合は、事前の研修が必要です。
  3. ご家族合意のもとで、お住まいの市役所または振興局(町村の場合)に申し込みをします。
  4. 児童相談所の担当者や市あるいは振興局の職員がご家庭を訪問し、ご家庭の状況などについて調査します。
  5. 必要な手続きを経て、里親として適当と認められれば、県知事が里親として認定をします。
  6. 里親名簿に登録され、研修など、お子さんを迎える準備をお願いすることになります。

里親の種類等

養育里親

  • 原則18歳になるまでの一定期間、要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)の養育を行う里親
  • 事前に研修を受講する必要があります。(講義・演習を3日間、児童養護施設等での実習を3日間)

   詳しくは里親支援センターにお尋ねください。

養子縁組里親

  • 要保護児童との養子縁組によって養親となることを希望する里親
  • 事前に研修を受講する必要があります。(講義・演習を3日間、児童養護施設等での実習を3日間)

   詳しくは里親支援センターにお尋ねください。

専門里親

  • 里親としての養育経験や児童福祉事業に従事した経験のある方が、専門的な研修を修了した上で、児童虐待等により心のケアを必要とする児童等を養育する里親

親族里親

  • 両親の死亡・行方不明等で児童の養育ができないときに、児童の扶養義務者及びその配偶者である親族が代わって養育を行う里親

里親になったら

お子さんを養育している中で問題や悩みごとがあった場合、いつでもお気軽に児童相談所にご相談ください。
お子さんの養育にあたり、養育費として、里親手当、生活費、学校教育費、お子さんの医療費などが公費で支給されます。(ただし、養子縁組前提の里親委託及び親族里親への委託の場合は、里親手当の支給はありません。)
万一、養育中のお子さんが事故に遭ったり、事故などを起こして里親さんに賠償責任が生じた場合には、「里親総合保険」等による補償が受けられます。

里親会

里親を会員とする「里親会」が結成されています。里親会では、研修会や行事、機関紙の発行などを通じて、里親さん同士の支援や養育技術の向上などに努めています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県福祉総合相談センター 児童女性部 女性相談課 相談措置担当
〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-19-1
電話番号:019-629-9608 ファクス番号:019-629-9619
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。