里親制度Q&A

ページ番号1025573  更新日 令和5年12月22日

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Q1 里親登録に、年齢制限はありますか?

A 岩手県では、里親の年齢制限は設けていませんが、子どもの養育をお願いする場合には、里親の体力等を考え、年齢差を考慮する場合もあります。

Q2 里親として登録されるには、どのくらいの期間がかかりますか?

A 里親として登録されるまでには、研修の受講や家庭訪問調査などの必要な手続きを行う必要があります。研修の受講から登録までの期間は、おおむね半年程度です。

Q3 アパート住まいですが、里親になれますか?

A 子どもの養育をお願いする際は、子どもの年齢や性別、行動特徴等を考慮して、その子どもの養育に適切な居住環境を検討しますが、アパート住まいだから里親になれないということはありません。ただし、転居の繰り返しや家主・近隣とのトラブル等は好ましくありません。

Q4 共働きでも里親はできますか?

A 基本的に里親さんに子どもをお願いする場合、子どもとの安定した関係(愛着関係)の形成が重要になります。特に、小さい子どもを育てていただく場合には、しばらく養育に専念してもらうこともありますが、保育所や幼稚園を利用しながら養育することもできます。その際には、児童相談所に相談していただく必要があります。

Q5 他県に住んでいますが、岩手県で里親になれますか?

A 里親登録は、申請者が現に居住する都道府県で行いますので、他県にお住いの方は岩手県で登録することはできません。なお、岩手県で登録した里親が他県に転居した場合、改めて転居先の都道府県で申し込みをする必要があります。

Q6 どのくらいの収入が必要ですか?

A 必要とされる収入額について定められた基準はありませんが、経済的に困窮していないことが必要です。子どもが委託されると、月々一定の養育費が支給されます。しかし、それだけで不足する場合は、里親の家計に新たな負担が生じることもあります。家族構成や、子どもの数によっても異なりますが、日々の生活が安定して維持できることが要件となります。

Q7 実子がいるのですが、里親になれますか?

A 実子がいても里親になれます。里親として実際に里子を受託するときは、実子と十分に話し合い、新たな家族の一員として里子を受け入れ、実子と里子が共に生活になじめるような工夫や配慮が必要です。

Q8 跡継ぎがいないので、里子をもらって家を継がせたいのですが。

A 里親制度は、家庭で養育することが難しい子どもに新しい家庭を与え、子どもを健やかに育もうとするもので、子ども自身のための制度です。ですから、「跡継ぎがほしい」「老後の世話をさせたい」「家業を手伝わせたい」というような、特定の目的を叶えるために子どもを委託することはできません。

Q9 単身者や同性カップルでも里親になれますか?

A 子どもの養育に理解や熱意があり、豊かな愛情を持っていること、経済的に困窮していないことなどの認定要件を満たしていれば、登録することができます。ただし、単身者の場合、知識や経験を有する等子どもを適切に養育できることや、養育を支援する環境等があることなどが必要です。なお、単身の場合は特別養子縁組をすることはできません。

Q10 里親として養育する期間はどのくらいですか?

A 数か月の短期間の場合もあれば、18歳になるまでの長期間の場合まで、その子どもの事情により様々です。施設で生活する子どもを数日預かる一時里親や週末里親、数日から数週間預かる一時保護委託などもあります。

Q11 先日、乳児院(児童養護施設)に見学に行ったところ、家庭に恵まれないたくさんの子どもたちがいました。里親登録していれば、この中から気に入った子を家に連れて行ってもいいですか?

A 乳児院等の施設で生活をしている子どもは、すべて児童相談所が委託している子どもです。ですから、施設との話し合いで里子として連れて帰ることはできません。里親への子どもの委託は、すべて児童相談所が行います。子どもを里親に委託することが適当と児童相談所が判断した場合でも、あくまで子どもの条件に合った里親を選定することになります。

Q12 年齢や性別など希望にあった子どもは委託されますか?

A 委託候補の子どもとの組み合わせは、里親側のご希望も踏まえて検討します。

Q13 里親登録してから、どのくらいで子どもが来るのですか?

A 子どもの委託については、実親の同意をはじめ、年齢や発達状況、行動特徴など考慮すべき点が多々あります。また、里親側にも家庭生活がありますから、その後の子どもの養育を良好なものにするために、それぞれの条件がうまく適合するようにしなければなりません。子どもの条件はそれぞれであり、調整に要する時間も異なりますから、委託までの期間がどのくらいかは一概には言えません。中には、里親登録していても長期間子どもを預かる機会がなく経過する場合もあります。

Q14 受託した子を養子にできますか?

A 未成年を養子にするには、家庭裁判所の許可と親の同意が必要です。また15歳以上になれば、子ども自身の意思で養子縁組をすることができます。養子縁組に対する親の考え方にもいろいろあり、一概には言えません。児童相談所とよく相談をすることが必要です。

Q15 一度里親になるとずっと里親なの?

A 里親登録者について、5年ごとに登録の更新を行います。専門里親については2年ごとに更新します。養育里親・養子縁組里親・専門里親の方は、登録更新にあたり、研修受講が必要です。

Q16 委託された子どもの子育てに関する悩みは、誰かに相談できますか?

A 子どもを委託した後も、児童相談所や各施設の里親支援専門相談員が中心となって、電話や訪問などさまざまな支援や研修を行います。一人で悩まず、いつでも気軽に相談してください。

Q17 実際に里親さんのお話を聞くことはできますか?

A 県内各地で開催している里親制度説明会や、里親大会でお聞きいただけます。また、里親登録に向けた研修の中で里親からの話をお聞きいただく講座があります。

Q18 里親登録の研修を受けてみたいのですが。

A まずは電話予約のうえ、児童相談所にお越しください。里親をご希望される理由や家族状況をお伺いしながら、研修についてのご案内をいたします。

【お問い合わせ】岩手県福祉総合相談センター児童女性部 里親担当 019-629-9608(平日8時30分-17時15分)

このページに関するお問い合わせ

岩手県福祉総合相談センター 児童女性部 女性相談課 相談措置担当
〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-19-1
電話番号:019-629-9608 ファクス番号:019-629-9619
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