知的障がい者の相談・判定
知的障がいに関しての相談・判定の依頼は、本人・家族・その他関係者からお受けしています。
主な相談には、次のようなものがあります。
- 療育手帳の判定等に関すること。
- 障害基礎年金等の診断書作成に必要な個人情報の提供
- その他
療育手帳の再判定について
18歳以上の方の療育手帳の再判定を行います
18歳以上の方の療育手帳の再判定は、直接判定(直接お会いしての判定)と書類判定があります。
書類判定は、以下の条件を満たす場合になります。
(1)18歳以降、当センターで判定を受けたことがある
(2)現在のご本人の状態が、前回の判定時の状態と大きな変化がない
なお、18歳を超えてから初めて療育手帳の再判定を受ける方(前回の判定が児童相談所の方)は、直接判定になります。
【お問い合わせ先】 各市町村障がい福祉担当課もしくは当センター
書類により再判定を行う場合に必要な様式は、ページ下部の添付ファイル【(別添様式1) 療育手帳判定申請書、(別添様式2 表・裏) 生活状況評価表、(別添様式3) 同意書】です。
療育手帳の新規判定について
18歳以上の方の療育手帳の新規判定を行います
18歳以上の方で、療育手帳の新規判定の方は、午前中に知能検査と社会調査を行い、午後に医師の診察があります。(医師の診察日は、原則毎週金曜日です。ただし、巡回相談実施日は除きます。)
【お問い合わせ先】 各市町村障がい福祉担当課もしくは当センター
巡回相談について
来所相談を利用することが困難な方のために、巡回相談を行っています。お住いの市以外の会場も利用できます。必ず事前にご予約ください。(予約は各市町村障がい福祉担当課になります。)
令和6年度巡回相談の予定は以下のとおりです。なお、日程を変更する場合もありますので電話等で確認をお願いします。
検査結果の送付について
障害基礎年金や特別児童扶養手当等の診断書作成に検査結果が必要な場合は、ページ下部の添付ファイル【(別紙1)本人情報提供申出書】に110円切手を同封して、当センターまで送付してください。
添付ファイル
(別添様式1)療育手帳判定申請書
(別添様式2)生活状況評価表
(別添様式3)同意書
(別紙1)本人情報の提供申出書
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このページに関するお問い合わせ
岩手県福祉総合相談センター 障がい保健福祉部障がい保健福祉課 知的障がい担当
〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-19-1
電話番号:019-629-9613 ファクス番号:019-629-9603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。