職員の給与等の状況
職員の給与
職員の給与には、民間企業における本給に相当する給料のほか、いくつかの手当があります。給料(給料の調整額を除く。)は、全ての職員に支給されますが、給料の調整額及び諸手当は、それぞれの支給要件に該当する職員についてのみ支給されます。
職員の給与
給料
給料月額、給料の調整額
諸手当
- 生活補助的手当
- 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当
- 地域給的手当
- 地域手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、へき地勤務手当、へき地手当に準ずる手当、寒冷地手当
- 時間外手当等
- 超過勤務手当、休日給、宿日直手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当
- 賞与に相当する手当
- 期末手当、勤勉手当
- その他
- 初任給調整手当
給料表と適用範囲
給料表は、職員の職務の種類ごとに区分されており、給料表ごとに職務の複雑性、困難性等の段階区分として「職務の級」が設定され、さらに、その各職務の級ごとに一定の幅の号給が定められています。
給料表 |
適用される職員の代表例(一般職の職員の給与に関する条例の適用職員) |
---|---|
行政職 |
一般行政事務に従事する事務・技術職員のほか、他の給料表の適用を受けないすべての職員 |
公安職 |
警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査 |
教育職 (1) |
高等学校又は特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、指導教諭、指導養護教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習教諭、実習助手及び寄宿舎指導員等 |
教育職 (2) |
中学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、指導養護教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師等 (注)市町村立の中学校、小学校又は義務教育学校に勤務する校長、副校長、教諭等には、市町村立学校職員の給与等に関する条例に定める教育職給料表が適用されます。 |
研究職 |
試験研究又は調査研究業務に従事する職員 |
医療職 (1) |
医療業務等に従事する医師、歯科医師 |
医療職 (2) |
薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科衛生士、歯科技工士、獣医師等 |
医療職 (3) |
保健師、看護師及び准看護師、高等看護学校に勤務する専任教員 |
(注) 各給料表については、添付ファイルをご覧ください。
職務の級の決定
職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとされており、その分類の基準となるべき職務の内容を条例で定めています。
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級の基準を示すと次のとおりです。
職務の級 |
基準となるべき職務 |
---|---|
1級 |
定型的な業務を行う職務 |
2級 |
高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 |
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4級 |
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5級 |
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6級 |
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7級 |
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8級 |
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9級 |
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10級 |
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職員の給与の状況(令和6年4月1日現在)
職員の平均給与
給料表 |
平均年齢(歳) |
平均給与月額(円) |
---|---|---|
全給料表 |
42.7 |
388,891 |
行政職 |
40.7 |
350,965 |
公安職 |
37.5 |
356,188 |
教育職 (1) |
45.1 |
421,496 |
教育職 (2) |
44.7 |
412,088 |
研究職 |
44.1 |
389,483 |
医療職 (1) |
47.8 |
833,562 |
医療職 (2) |
43.2 |
371,721 |
医療職 (3) |
38.8 |
332,986 |
(注) 平均給与月額には、諸手当が含まれています。
役職名 |
年齢(歳)
|
年間給与額(円):R6勧告前 |
年間給与額(円):R6勧告後 |
---|---|---|---|
係員 (III種試験(高卒)) |
18 |
2,770,000 |
3,142,000 |
係員 (I種試験(大卒)) |
22 |
3,264,000 |
3,679,000 |
係員 |
25 |
3,548,000 |
3,921,000 |
主任 |
35 |
4,926,000 |
5,115,000 |
主査 |
40 |
5,800,000 |
5,922,000 |
担当課長 |
50 |
7,172,000 |
7,287,000 |
総括課長 |
55 |
8,238,000 |
8,374,000 |
副部長 |
― |
9,515,000 |
9,674,000 |
部長 |
― |
10,811,000 |
10,988,000 |
(注) 年間給与額の算定に当たっては、役職ごとに、役職・年齢が合致する職員が最も多く在職している級・号給を算定の基礎としています。
初任給(令和6年12月18日改定・令和6年4月1日から適用)
採用試験や採用される職種ごとに初任給基準が定められており、初任給の主なものを示すと次のとおりです。
給料表 | 職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 級・号給 | 給料月額(円) |
---|---|---|---|---|---|
行政職 | 一般 | I種 | 1級25号給 | 221,600 | |
行政職 | 一般 | II種 | 1級15号給 | 205,800 | |
行政職 | 一般 | III種 | 1級5号給 | 189,300 | |
公安職 | 警察官 | III種 | 1級3号給 | 217,900 | |
教育職 (1) | 教員 | 大学卒 | 2級1号給 | 248,100 | |
研究職 | 研究員 | I種 | 1級25号給 | 227,800 | |
医療職 (2) | 獣医師等 | 大学6卒 | 2級19号給 | 251,100 | |
医療職 (3) | 看護師等 | 大学卒 | 2級11号給 | 257,300 |
添付ファイル
給料表(令和6年12月18日改定・令和6年4月1日から適用)
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このページに関するお問い合わせ
岩手県人事委員会事務局 職員課 審査・給与担当
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