より良い職場環境づくりに向けて
岩手県労働委員会は、働いている方や労働組合と会社(使用者)間のトラブルを解決するために設けられている行政機関です。
岩手県労働委員会では、働いている方、事業主の方、労働組合の方々から様々な労働相談をお受けしています。
その件数は年々増加しており、令和5年度は過去最多の687件の相談が寄せられ、全国でも2番目に多い労働相談件数となっています。令和6年度も相談件数は高止まりとなっています。
相談内容は賃金・手当、パワハラ・嫌がらせ、退職等が多く、大部分は雇用されている方からの相談です。
新型コロナも経験し、働き方も多様化しています。
ライフステージやライフスタイルに合わせて、希望に応じた 多様な働き方ができる環境が求められています。
働いている方と事業主双方の良好な関係をもとに、働きやすい労働環境を整備し、人材の採用・定着につなげていただくよう、今一度基本的なワークルールをご確認願います。
労働委員会では、ワークルールを解説する出前講座も開催しています。
トラブルの未然防止に向けた労働相談もお受けしています。
労働委員会の各種制度をお気軽にご活用ください。
労働相談
事務局職員による「労働相談なんでもダイヤル」や「メールによる相談」のほか、経験豊富な労働委員会委員による無料労働相談を実施しております。
【月例無料労働相談会(毎月1回開催)】
開催日:
令和7年:3/26(水曜)4/24(木曜)5/23(金曜)6/25(水曜)7/25(金曜)8/22(金曜)9/19(金曜)10/20(月曜)11/25(火曜)12/19(金曜)
令和8年:1/23(金曜)2/24(火曜)3/19(木曜)
会場:岩手県労働委員会委員室 (朝日生命盛岡中央通ビル3階)
相談時間:13時~14時45分又は15時~ 16時45分(1人45分以内)
予約受付:開催日の前日正午までに予約が必要。先着2名様
【出前無料労働相談会】
開催日:
令和7年:5/13(火曜)18~21時(盛岡市)、6/1(日曜)13~16時(北上市)、7/6(日曜) 13~16時(大船渡市)、8/6(水曜)17時~20時(北上市)、9/7(日曜) 13~16時(遠野市)、10/5(日曜) 13~16時(二戸市)、10/8(水曜) 18~21時(盛岡市)、 10/26 (日曜) 10~15時(盛岡市)、11/9(日曜) 13~16時(一関市)、12/7(日曜) 13~16時(宮古市)、
令和8年:1/17(土曜)13~16時(奥州市)、2/8(日曜)13~16時(盛岡市)
注)10/26(日曜)を除き、開催日の2営業日前(日曜日の場合は前週木曜日)までの予約が必要。
出前講座
基本的なワークルールの知識などを解説する出前講座を開催しています。
社内研修、職域団体の階層別研修、各種会議などでご活用ください。
目的・御希望に応じてテーマを設定できます。県内であれば、どこでも伺います。講師派遣の費用は無料です。
≪テーマ例≫
「パワハラ(カスハラ)防止対策」、「基本的なワークルール」など
労働委員会の特色と主な役割
- 経験豊富な労働委員会の委員が、きめ細やかな支援により、労使のトラブルの解決をサポートします。
- 労働委員会は、中立公正な岩手県の行政機関です。
【労働委員会の特色】
- 公労使の三者構成 ⇒ 中立・公正
- 手続 ⇒ 簡易・迅速
- 行政機関 ⇒ 無料・秘密厳守
【主な役割】
- 労働相談への対応
主な相談事例労働者から 使用者(会社、経営者)から - 突然の解雇、雇止め、配転命令
- 給与カット、サービス残業、賃金未払い
- 嫌がらせ、パワハラ、セクハラ など
- 退職する社員から金銭を要求された
- 労働条件の話合いが進まない
- 突然、労働組合から団体交渉を申し込まれた など
- 労使トラブルの解決(あっせん)
労使トラブルの解決に向けたあっせん制度もあります。
労働者、使用者双方の主張を伺い、専門的な助言を行う等双方の歩み寄りを図り、問題解決をお手伝いする制度です。
知っておきたいワークルール
- 労働契約を結ぶ際、原則として書面で明示が必要な事項
○労働契約の期間
○契約更新の基準(期間の定めがある場合) 注)通算契約期間又は更新回数の上限含む
○仕事の場所、仕事の内容(就業の場所・業務の変更の範囲を含む)
○労働時間、休日・休暇
○賃金の計算方法、支払いの期日
○退職、解雇の手続
- 年次有給休暇
6か月以上継続して働き、8割以上出勤していれば、正社員、アルバイトの区別なく付与され、利用目的に関わらず取得が可能勤続期間
6か月
1年6か月
2年6か月
3年6か月
4年6か月
5年6か月
6年6か月以上
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
○使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません。
ただし、請求された時期に同休暇を与えることが、会社の正常な運営を妨げる場合は、使用者は別の日に同休暇を変更させることができます。(時季変更権の行使)
○使用者は、同休暇日数のうち5日間については、労働者毎に時季を定めて与えなければなりません。(対象:年10日以上の同休暇の付与者)
- 時間外労働の割増賃金
(時間外労働の割増賃金)
時間外に勤務させた場合には、25%以上の割増賃金を支払う。
注)時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間、又は週40時間)を超える労働のこと。
(深夜労働の割増賃金)
深夜に労働させた場合には、25%以上の割増賃金を支払う。
注1)深夜とは「午後10時から午前5時まで」
注2)「時間外労働の割増賃金」と合算が必要
注3)「労働時間」とは、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、作業服への着替えなど業務に必要な時間も労働時間に含まれます。
- 休憩時間のルール
○1日の労働時間が6時間を超える場合 → 少なくとも45分
○1日の労働時間が8時間を超える場合 → 少なくとも60分
注1)休憩時間は、労働者が(ランチ・睡眠など)自由に利用できる時間です。
注2)電話当番などの待機時間(手待時間)は休憩時間にあたりません。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
岩手県労働委員会事務局 審査調整課 総務担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6271(内線番号:6271) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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