労働争議の仲裁

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015722  更新日 令和1年9月17日

印刷大きな文字で印刷

仲裁とは

仲裁は、労使双方又は労使いずれか一方(労働協約に定めがある場合に限る。)からの申請によって始められます。
仲裁は、争いになっている問題について判定を下す方法です。公益委員3名による仲裁委員会が労使双方の言い分をよく聴いた上で、「仲裁裁定」を出します。
これには労使双方とも従わなければなりません。

仲裁の流れ

申請

労使双方又は労使いずれか一方(労働協約に定めがある場合に限る。)が申請書を提出します。
申請にあたっては、事務局職員がお話をお伺いし、申請書に記入し提出していただきます。
なお、申請後から仲裁が終結するまでの間、自主交渉により解決した場合等はいつでも申請を取り下げることができます。

事前調査

事務局職員が、労使双方から争議の原因、争点、経過などについての実情を聴取します。

労働委員会総会

仲裁開始(仲裁委員会設置)

仲裁委員は、労使双方の合意により選定された公益委員3名を会長が指名します。仲裁委員の互選により、仲裁委員長を選任します。

申請取下げ・交渉続行の勧告

当事者間における自主解決の努力が足りないと考えられる場合や自主交渉の可能性があると判断される場合は、当事者間における自主解決の原則(労働関係調整法第2条、第4条)に基づき、直ちに仲裁を行うことなく仲裁申請の取下げを勧告できることとされています(労働委員会規則第79条第2項)。

仲裁委員会の開催

仲裁作業

労使双方からの事情聴取や争議の実情を調査します。
労使双方の主張を調整し、審議します。

仲裁裁定

仲裁委員会が仲裁裁定書を作成し、労使双方に交付します(書面には効力発生年月日が明記されます。)。

打切り

やむを得ない事由により仲裁を継続することができなくなった場合、打切りとなります。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
メールによる労働相談はこちらから