歩行者利便増進道路(ほこみち)制度
「道路を街の活性化に活用したい」「歩道にカフェ等を置いて滞在できる空間にしたい」など、道路空間を活用するニーズが高まっていることを受け、道路法の改正(令和2年11月25日施行)により、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築を目指す「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」制度が昨年度に創設されました。
今般、「県道の構造の技術的基準等を定める条例」を一部改正することにより、県管理道路においても、ほこみち制度を創設しました。ほこみちに指定された道路の特例区域内では、物件や施設等を設置し、道路を使用する場合に必要となる「道路占用」の許可基準が緩和され、歩道上にベンチやテーブル等を置き、テラス営業等をすることも可能となります。
制度の詳細については、添付ファイル「制度の解説」をご覧ください。
占用許可基準の緩和
道路区域外に占用物件を置く余地がある場合は、通常、道路占用はできませんが、特例区域内では、他に物件を置くスペースがあったとしても、道路の占用許可が柔軟に認められます。
注)道路占用する場合は、占用料が必要となります。
特例区域に設置できる物件等の例
・広告塔
・ベンチ
・街灯
・看板、標識、旗ざお
・幕、アーチ
・食事施設、購買施設
・レンタサイクル用の自転車駐輪器具
・催しのために設けられる露店や商品置き場
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 道路環境課 路政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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