道路占用者による占用物件の維持管理について

ページ番号1077325  更新日 令和6年9月24日

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道路法及び国のガイドラインの趣旨を踏まえて、令和6年10月1日から、県管理道路における占用物件許可の取扱いを一部変更します。

令和6年9月24日 「道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件の適切な維持管理に関する誓約書」の内容を一部修正しました。

道路占用者による占用物件の維持管理について

○ 道路法に基づく占用許可物件について、適切な維持管理が行われなければ、地下に埋設された占用物件の損壊や地上に設置された占用物件の落下など、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあります。
○ 道路占用者は、道路法により占用物件を適切に維持管理することが義務付けられており、国においては、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」に基づき、道路占用者による占用物件の維持管理の適正化を図ることとしています。
○ 岩手県においても、道路法及び上記ガイドラインの趣旨を踏まえて、令和6年10月1日から、県管理道路における占用物件に関して、下記1~4のとおり取り扱うこととしましたので、ご留意の上、適切に占用物件を維持管理いただくようお願いします。

1 占用許可条件の追加

令和6年10月1日以降の道路占用許可に当たっては、以下の許可条件を追加します。

1 全ての占用物件に追加する許可条件
 (1) 道路占用者は、道路法、道路法施行令、各物件の管理等について定めた法令その他の関係法令や条例、ガイドラインその他の関係規程を遵守すること。
 (2) 道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと。
 (3) 占用物件の異状により、道路の構造又は交通若しくは周辺住民に影響を与え、又はそのおそれがあるときにはただちに必要な措置を講ずるとともに、その占用物件の異状の状況及びそれに対して講ぜられた措置の概要を道路管理者に報告すること。

2 占用物件の種別に応じて追加する許可条件
 (1) 気象予報等の情報から、強風等の気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合に、工事用板囲、足場など倒壊、落下等に対する事前対策が必要であると認められる占用物件(「事前対策物件」)にあっては、占用物件が落下、倒壊等することのないよう事前に必要な対策を講じること。
 (2) 占用物件が道路区域外の土地に設置された柱類に添加される突出看板等の場合にあっては、占用物件を添加している道路区域外の柱類について、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがないように、当該柱類の腐食、劣化、損傷等を防止するために必要な対策を講じるなど適切に維持管理をすること。

2 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれある占用物件の占用(更新)許可申請における誓約書の提出

 道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、その損傷により特に道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある電柱、電線、地下管路及びこれら物件と一体となって機能する占用物件並びに跨道橋(注)の占用(更新)許可申請においては、「占用物件の適切な維持管理に関する誓約書」を提出する必要があります。

  注 「跨道橋」…道路の上を横断する施設のうち、鉄道橋を除く、道路法の道路以外の施設(農道、林道、認定外道路、私道、水管橋、物資輸送橋等)
 

3 事前対策物件(工事用板囲、足場など)における緊急連絡先の報告

 占用許可申請を行う占用物件が、工事用板囲、足場などの「事前対策物件」に該当する場合、許可申請時に、気象災害発生予測時などにおける緊急連絡先(担当者、電話番号、メールアドレス又はファクス番号)を県に報告する必要があります。
 

4 占用許可更新申請時における提出書類の追加

 (1) 占用物件の更新許可申請時においては、撮影が困難なものを除き、原則として、占用物件の現況が分かる写真を提出する必要があります。
   ただし、跨道橋を除く、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれある占用物件(電柱、電線、地下管路及びこれら物件と一体となって機能するもの)については、写真の提出は省略することができます。
 (2) 跨道橋の更新許可申請時においては、(1)の占用物件の現況写真及び「占用物件の適切な維持管理に関する誓約書」に加えて、「占用物件である跨道橋の安全性に関する報告書」を提出する必要があります。
 

占用物件の維持管理における注意点

○ 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
○ 各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
○ 県から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、県が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
○ 県から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
 

県管理道路の占用許可手続きに関する問い合わせ先

各広域振興局土木部・土木センター問い合わせ先先

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 道路環境課 路政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5876 ファクス番号:019-629-9124
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