【建築工事関係】「余裕期間」の設定
受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、「余裕期間」の設定ができることとしましたのでお知らせします。
概要
原則6か月(180日間)を超えない範囲内で「余裕期間」を設定できることとしました。
注実工期とは、実際に工事を施工するために必要な期間のこと(準備期間と後片付け期間を含む。)。
詳細は、リンクを御覧ください。
対象工事
県土整備部が所管する県営建設工事(建築・電気設備・機械設備工事)
適用年月日
令和3年4月1日以降入札公告に付する工事
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
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