「余裕期間」の設定(建設工事)

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ページ番号1020282  更新日 令和6年3月13日

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受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、「余裕期間」の設定ができることとしましたのでお知らせします。

概要

これまでの余裕期間は、実工期の30%を超えず、かつ、4か月(120日間)を超えない範囲内で設定できるものでしたが、当分の間、5か月(150日間)を超えない範囲内で設定できるものとします。

注意:実工期とは、実際に工事を施工するために必要な期間のこと(準備期間及び後片付け期間を含む)。

なお、一部の地域、一部の工事では、最大6か月(180日間)の余裕期間を設定しているものもあります。

詳細は添付ファイル(平成31年2月28日通知)を確認願います。

対象工事

県土整備部所管県営建設工事(ただし、建築工事は除く)

適用年月日

平成31年3月1日以降入札公告に付する工事

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。