「余裕期間」の設定の特例措置[廃止]

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ページ番号1010929  更新日 令和6年3月13日

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「余裕期間」の設定の特例措置については、令和3年3月31日をもって廃止します。

概要

「余裕期間」の設定の特例措置については、令和3年3月31日をもって廃止します。
なお、令和3年4月1日以降入札公告に付す工事については、土木工事標準積算基準書により余裕期間を設定し運用することとします。

 

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
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