東日本大震災の被災地で使用する建設機械の損料補正
東日本大震災の被災地で使用する建設機械の損料補正は、令和6年6月30日をもって廃止します。
- 東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、被災地(岩手県、宮城県、福島県)で使用する建設機械が、標準的な施工条件での使用に対して維持修繕費が増大していることから、岩手県全域において、一部建設機械の運転1時間( 日 )当りの損料に補正を適用しています。
- 国土交通省における令和6年度の適用が同省ホームページで示されていますが、岩手県県土整備部における本補正の適用については以下のとおりとなります。
概要
- 令和6年7月1日以降入札公告に付する工事
→補正を廃止
注)国土交通省は令和6年4月1日から廃止
注)単価適用年月変更は令和6年7月1日以降契約締結から適用
いわゆる「インフレ条項」の適用においては令和6年7月1日以降基準日から適用 - 令和5年7月1日以降入札公告に付する工事
→ブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設用ダンプトラックを除く)
について、運転1時間( 日 )当たりの損料に「100分の102」を乗ずる補正を適用(改定)
注)単価適用年月変更は令和5年7月1日以降契約締結から適用
いわゆる「インフレ条項」の適用においては令和5年7月1日以降基準日から適用 - 平成26年4月1日以降入札公告に付する工事
→(上記建設機械と同じ)運転1時間( 日 )当たりの損料に「100分の105」を乗ずる補正を適用(改定)
注)単価適用年月変更は平成26年4月1日以降契約締結から適用
いわゆる「インフレ条項」の適用においては平成26年4月1日以降基準日から適用 - 平成25年7月1日以降入札公告に付する工事
→(上記建設機械と同じ)運転1時間( 日 )当たりの損料に「100分の103」を乗ずる補正を適用
注)単価適用年月変更は平成25年6月1日以降契約締結から適用
いわゆる「インフレ条項」の適用においては平成25年6月1日以降基準日から適用 - 対象工事
→県内全域の県土整備部が所管する県営建設工事(建築を除く)
このページに関するお問い合わせ
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