県営建設工事(県土整備部・農林水産部所管)単品スライド条項の運用の拡充
県営建設工事(県土整備部・農林水産部所管)においては、平成20年7月1日にいわゆる「単品スライド条項」の運用基準を定め、平成20年9月16日には対象資材を拡大し、運用を図ってきたところですが、この度、コンクリート類についての運用を定めたので、お知らせいたします。
対象資材
- レディーミクストコンクリート(生コン)
- セメント
- モルタル
- コンクリート混和材
- コンクリート用骨材
- コンクリート二次製品
適用日
平成25年5月21日(以下、「適用日」という)
対象となる工事
適用日以降に残工期が2ヶ月以上ある工事及び適用日以降に新たに契約を締結する工事。
県営建設工事
県営建設工事(県土整備部・農林水産部所管)においては、平成20年7月1日にいわゆる「単品スライド条項」の運用基準を定め、価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に運用を図ってきたところです。
これら2品目のほかにも、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られ始めていることから、単品スライド条項の運用を拡充することとします。
対象資材の拡大ついて
従前の2品目のほか、発注者・受注者間の協議に基づき、対象資材を拡大
適用日
平成20年9月16日(以下、「適用日」という)
対象となる工事
適用日以降に残工期が2ヶ月以上あり、工期の末日を迎える工事及び適用日以降に新たに契約を締結する工事。
なお、工期末が平成20年12月31日以前である工事についての適用申請は、平成20年10月31日までできるものとします。
請負代金額の変更の考え方について
受注者からの請負代金額の変更請求(協議)があった場合、単品スライド条項適用により請負代金額の変更を行うものとします。
なお、変動額(=スライド額)は、各品目ごと個別に算定し、「請負代金額」の1.0%を超える分について請負代金額の変更を行うものとします。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
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