(改定)東日本大震災の復旧・復興事業(建築工事関係)における労働者宿舎設置に関する試行要領
- 「既設労働者宿舎の取扱い」を追加しました
- 試行要領を改定(「租税公課等」の取扱い明記)しました
東日本大震災の復旧・復興事業の本格化により、復旧・復興事業に従事する労働者が宿泊施設を近隣で確保できない地域が生じています。
このような地域においては、復旧・復興事業を円滑に進めるため工事に従事する労働者の宿舎を新たに確保する必要があることから、建築工事関係で労働者宿舎を設置することについて、「試行要領」を定め当面運用することとしましたのでお知らせします。
(注)土木工事関係については、平成25年8月7日に同「試行要領」を定めております。
対象工事
対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事とする。
- 県土整備部が所管する県営建設工事(建築工事関係)において、平成25年9月27日以降に工事請負契約を締結した工事であること。
- 発注者が、工事規模及び工事箇所近隣の宿泊施設等の状況を考慮した上で選定する工事であること。
- 工事施工箇所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内であること。
試行要領の詳細
下記「東日本大震災の復旧・復興事業(建築工事関係)における労働者宿舎設置に関する試行要領」による
添付ファイル
- 1 「東日本大震災の復旧・復興事業(建築工事関係)における労働者宿舎設置に関する試行要領(平成27年6月1日から)」 (PDF 156.5KB)
- 2 「様式1 労働者宿舎利用報告書」 (Word 34.0KB)
- 3 「様式2 労働者宿舎等に係る実績報告書」 (Word 36.0KB)
- 4 「労働者宿舎仕様基準」 (PDF 218.9KB)
- 5 「(参考)宿舎建設フロー図」 (PDF 170.1KB)
- 6 「既設労働者宿舎の取扱いについて」 (PDF 77.0KB)
- 7 「(参考)既設労働者宿舎取扱いに係る概要について」 (PDF 101.0KB)
- 8 「(参考)『建設する宿舎』及び『既設労働者宿舎』に係る手順等について」 (PDF 51.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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