(改定)東日本大震災の復旧・復興事業(建築工事関係)における労働者宿舎設置に関する試行要領

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ページ番号1010944  更新日 平成27年6月1日

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  • 「既設労働者宿舎の取扱い」を追加しました
  • 試行要領を改定(「租税公課等」の取扱い明記)しました

東日本大震災の復旧・復興事業の本格化により、復旧・復興事業に従事する労働者が宿泊施設を近隣で確保できない地域が生じています。

このような地域においては、復旧・復興事業を円滑に進めるため工事に従事する労働者の宿舎を新たに確保する必要があることから、建築工事関係で労働者宿舎を設置することについて、「試行要領」を定め当面運用することとしましたのでお知らせします。

(注)土木工事関係については、平成25年8月7日に同「試行要領」を定めております。

対象工事

対象となる工事は、次の事項を全て満たす工事とする。

  1. 県土整備部が所管する県営建設工事(建築工事関係)において、平成25年9月27日以降に工事請負契約を締結した工事であること。
  2. 発注者が、工事規模及び工事箇所近隣の宿泊施設等の状況を考慮した上で選定する工事であること。
  3. 工事施工箇所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内であること。

試行要領の詳細

下記「東日本大震災の復旧・復興事業(建築工事関係)における労働者宿舎設置に関する試行要領」による

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
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