(改正・土木工事)遠隔地からの資材調達に要する輸送費

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ページ番号1010934  更新日 令和6年3月13日

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遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準(改正)

 東日本大震災津波に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、沿岸地域では特定の資材の供給不足が生じる恐れがあり、受注者が不足する資材を遠隔地から調達せざるを得ないことが想定されることから、遠隔地から資材を調達せざるを得ない場合にはそれに要する輸送費を契約変更で計上する運用基準を定め運用しているところです。

 今後、内陸部においても同様の事態が想定されることから、適用工事施工場所を岩手県全域に拡大することとしましたのでお知らせします。

 また、「対象資材」として『「仮設材」』を追加しますので併せてお知らせします。


  1. 適用工事
    対象となる工事は、次に掲げる事項を全て満たす工事です。
    1. 県土整備部が所管する県営建設工事(建築工事を除く)であること。
    2. 施工場所が沿岸広域振興局管内及び県北広域振興局本局管内の工事である場合には平成24年8月10日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成24年8月9日時点で契約中の工事であること。また、これ以外の地域である場合には、平成26年1月21日以降に当初契約を締結する工事若しくは平成26年1月20日時点で契約中の工事であること。
    3. 施工場所が岩手県全域であること。
  2. 対象資材
    対象となる資材は、生コンクリート、石材及び仮設材です。
  3. 基準の詳細
    別紙「運用基準」のとおり

 今回の改正は赤字部分です。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。