工作物設置等許可申請書(占用許可申請です。)

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ページ番号1009734  更新日 令和3年12月1日

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空港内に工作物を設置し、又は空港内の土地、建物その他の施設(以下「土地等」という。)を占用しようとする場合は「工作物設置等許可申請書」の提出が必要です。

工作物を増築し、改築し、移転し、若しくは当該工作物の用途を変更し、又は当該土地等の占用目的を変更しようとするときも同様です。

書類は、空港事務所にもございます。

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このページに関するお問い合わせ

花巻空港事務所 管理チーム
〒025-0004 岩手県花巻市葛3-183-1
電話番号:0198-26-2016 ファクス番号:0198-26-4588
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