可燃性物件保管(運搬)許可申請書
知事が指定する場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は運搬する場合「可燃性物件保管(運搬)許可申請書」の提出が必要です。
書類は、空港事務所にもございます。
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