花巻空港供用規程の公表

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ページ番号1009725  更新日 令和5年7月18日

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空港法(昭和31年法律第80号)の規定に基づき、花巻空港供用規程を公表いたします。

空港法(昭和31年法律第80号)
(空港供用規程)

第12条 空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
  2. 前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項
  3. 前2号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項

公表内容

  • 花巻空港供用規程
    平成22年1月1日施行(最終改正 令和2年4月1日)
  • 花巻空港供用規程に基づきインターネットにより公表する情報
    平成22年1月1日施行(最終変更 令和4年4月1日)
  • 空港設置条例
  • 花巻空港管理条例
  • 花巻空港管理条例施行規則
    条例及び規則は、下記「岩手県法規集」で閲覧することができます。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 港湾空港課 港湾振興・管理担当担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5911 ファクス番号:019-629-9130
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。