見積書及び請求書の押印省略について【北上川上流流域下水道事務所】
令和3年10月1日から、見積書及び請求書について押印を省略して提出することができます。
見積書及び請求書の押印省略
令和3年10月1日から、見積書及び請求書の押印を省略することができます。
岩手県北上川上流流域下水道事務所では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、また、デジタル化に向けた取組の一環として、会計手続に係る提出書類の押印を見直し、見積書、請求書については、押印を省略できることとしました。これにより、電子メールやファクスによる提出も可能ですのでお知らせします。
- 1 適用日
- 令和3年10月1日
- 2 対象
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「見積書」「請求書」(下記3に該当しないもの)
注:住所、商号・屋号等、代表者職名及び氏名については、これまでどおり記載願います。
- 3 対象外
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- 「契約書」「請書」「入札書」「委任状」注
注:委任状の代理人(受任者)の印は省略できる場合があります
- 法令、規則等により押印が定められているもの
- 4 その他
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- 押印を省略した場合、提出者本人からの書類であることを確認するため電話連絡をする場合がありますので、連絡先(電話番号)の記載をお願いします。
- また、押印を省略した見積書・請求書を持参された場合、写真付き身分証明書(運転免許証等)や名刺などで持参者の本人確認をさせていただく場合もあります。
- この取扱いは、あくまでも提出書類の押印を省略できることとするものであり、従前のとおり押印した書類での提出も可能です。(押印された書類については、電話連絡や本人確認は行いません。)
- 見積書の押印省略に係る案件ごとの手続きの詳細については、案件ごとに該当される方に対し、岩手県ホームページ掲載や見積依頼文書等でお知らせします。
- その他、ご不明な点は北上川上流流域下水道事務所経営総務課総務グループまでお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
北上川上流流域下水道事務所 経営総務課
〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2
電話番号:019-638-2621 ファクス番号:019-638-2622
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