高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく駐車場の設置に係る届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010030  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行されたことに伴い、次に該当する駐車場を設置する場合は、国土交通省令で定められた構造及び設備に関する基準に適合させなければならないとともに、岩手県に届出が必要です。
ただし、都市計画区域を有する市町村に設置する場合は、各市役所及び町村役場に届け出てください。

対象となる駐車場

次の3つの条件すべてに該当する駐車場です(「特定路外駐車場」といいます。)。

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。
  2. 自動車の駐車の用に供する部分(駐車ます)の面積が500平方メートル以上であるもの。
  3. 利用について駐車料金を徴収するもの。

ただし、道路管理者が設ける駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場又は建築物に附属する駐車場を除きます。

構造及び設備に関する基準

車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(路外駐車場車いす使用者用駐車施設)を一以上設けなければなりません。
その駐車場は、

  1. 幅は350センチ以上とすること。
  2. 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
  3. 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他空地までの経路のうちの一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(路外駐車場移動等円滑化経路)とし、その経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

ア 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りではない。

イ 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80センチ以上とすること。

ウ 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。

  • 幅は120センチ以上であること。
  • 50メートル以内ごとに車いすの回転に支障がない場所を設けること。

エ 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。

  • 幅は、段に代わるものにあっては120センチ以上、段に併設するものにあっては90センチ以上とすること。
  • 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチ以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。
  • 高さが75センチを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さが75センチ以内ごとに踏幅が150センチ以上の踊場を設けること。
  • 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

届出方法

特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)に、次に掲げる図面を添え、各2部を提出してください。

  1. 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
  2. 特定路外駐車場の区域を表示した縮尺200分の1以上の平面図
  3. 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路及びその他の主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図(変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面のみ提出してください。)

なお、都市計画法第4条第2項の都市計画区域内において、上記1に該当する駐車場を設置する場合にあっては、駐車場法第12条の規定による届出が必要です(変更する場合も同じ)。
駐車場法に関する手続きについては、駐車場が所在する市町村が窓口となりますので、詳しくは市役所・町村役場までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 計画・街路担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5889 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。