母子父子寡婦福祉資金貸付制度(奥州市又は金ケ崎町にお住まいの方)

ページ番号1081417  更新日 令和7年3月19日

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母子父子寡婦福祉資金貸付金とは

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立を助け、生活意欲の助長を図り、併せて児童の福祉を増進するための資金を貸し付ける制度です。貸付金には、修学資金をはじめ12種類の資金があります(貸付限度額等は「母子父子寡婦福祉資金のお知らせ」をご覧ください)。

資金名

資金の内容

事業開始

事業(洋裁、軽飲食、文具販売、菓子小売業等、母子福祉団体については政令で定める事業)を

開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金

事業継続

現在営んでいる事業(母子・父子福祉団体については政令で定める事業)を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金

技能習得

 自ら事業を開始し又は会社等に就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金
(例:ホームヘルパー、ワープロ、パソコン、栄養士等)

修業

事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金

就職支度

就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金

医療介護

医療又は介護(当該医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金

生活

知識技能を習得する期間中の生活を維持するために必要な資金

医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するために必要な資金

母子家庭・父子家庭になって間もない(7年未満)者の生活を安定・継続するために必要な資金

失業中の生活を安定・継続するのに必要な資金
家計が急変し、児童扶養手当受給相当まで所得が減少したものに対する必要な生活補給資金

住宅

住宅の建設、購入、補修、保全、改築、又は増築をするのに必要な資金

転宅

住宅を移転するための住宅の貸借に際し必要な資金

結婚

児童又は寡婦が扶養している20歳以上の子の婚姻に際し必要な資金

就学支度

受験料、及び就学、修業するために必要な被服等の購入等に必要な資金

修学

高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金

貸付対象者

貸付が経済的自立や児童の福祉増進につながると判断され、償還の計画を立てることができる方で、次に該当する方が対象です。

20歳未満の児童を扶養している、母子家庭の母又は父子家庭の父

母子家庭の母(父子家庭の父)が扶養する児童(子)

寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった方)(現在、児童が20歳以上になっている方)

寡婦が扶養する20歳以上の子

40歳以上の配偶者のない女子であって、現に児童を扶養していない方(前年度所得が203万円6,000円を超えるときは、原則として貸付を受けることができません)

父母のいない20歳未満の児童

(注意点)

多額の借財を有する等により資金を貸付目的外に流用するおそれがある場合、他の貸付金の償還金又は租税等を滞納している場合、既に他の貸付制度を利用している場合は、対象外になることがあります。

貸付日前において、貸付を受けようとしている経費のうち、支払ってしまった経費は、貸付の対象にはなりません。

保証人について

 原則として、次の要件を備えている保証人が必要です。詳細についてはご相談ください。

 独立して生計を営んでおり、申請者より収入が高いこと。

 県内に1年以上居住し、かつ原則として申請者と同一の広域振興局所管区域内に居住していること。

 60歳未満の親族であること。親族以外の場合や貸付金額が300万円を超える場合は、保証人は2人とする。

相談・貸付までの流れ(県南広域振興局保健福祉環境部の場合)

奥州市又は金ケ崎町に申請書等を提出し、県南広域振興局で申請書等を受付後(毎月25日県南局受付期限)、審査、決定、資金交付(受付期限の翌月25日頃)までに1か月程度を要します。審査の結果、貸付が承認されないこともあります。

就学資金、修業資金及び就学支度資金については、「予約貸付」ができます。

注 「予約貸付」とは、新たに修学又は修業しようとする場合、希望する進学先の合格発表前にあらかじめこれらの資金の貸付が受けられる見通し(貸付内定)をつけることです。

貸付申請の手続きに必要な書類(申請書及び添付書類)

母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書

戸籍謄本(申請者及び児童又は子の戸籍が分かるもの)

住民票謄本(世帯全員の本籍と続柄が入っているもの)

母子・父子(寡婦)福祉資金借受資格証明又は配偶者がいないことを証明する書類(児童扶養手当証書、遺族年金証書、ひとり親・寡婦医療受給者証等の写し[コピー])

保証書(保証人1人につき1枚[資金毎])

 

注 上記は主な必要書類を記載しております。この他にも、保証人に提出してもらう書類や、資金の種類に応じて必要な書類等がありますので、詳しいことはご相談ください。

利子・保証人等(資金により取扱いが異なります)

【就学支度資金、修学資金、就職支度資金(児童分)、修業資金】

無利子(保証人が必要です。)

母(父)が借受者となる場合は、子が連帯借受者となります。

【上記以外の資金】

原則、保証人を立てることで無利子での貸付となります。

ただし、償還可能であると判断され、保証人を探す努力をしてもなお、保証人を立てることが困難と認められる場合は、保証人を立てずに有利子(年1.0%)での貸付もできます。

【各資金共通】

資金の種類にかかわらず、貸付総額が300万円を超えると保証人は2名必要となります。

保証人がいる場合、保証人にも面接を行いますので、あらかじめ保証人にお伝えください。

児童の学費の場合、お子さんとも面接をします。

償還(返済)について

貸付申請書提出時にご希望された償還方法(月賦、半年賦又は年賦のいずれか)により、資金ごとに設定されている償還期間内に償還していただきます(各資金の償還期間は「母子父子寡婦福祉資金のお知らせ」をご覧ください。)。

原則として、納付書払(毎月払)又は口座振替払(該当月の25日に振替)になります。

返済の途中で、残額の全部又は一部を繰上げ償還することもできます。

必ず償還期日までに償還してください。償還期日までに入金されない場合、一括返済や、連帯借受者・保証人への督促や催告、法的手段等を講じることもあります。また、延滞した元利金額につき、年3%の割合をもって、支払期限の翌日から支払日までの日割計算した違約金を徴収します。

貸付にあたっての注意事項

この資金の貸付相談は、奥州市及び金ケ崎町の窓口又は県南広域振興局保健福祉環境部福祉課で随時受け付けております。その際に、貸付制度の説明や必要書類の説明をいたします。

就学支度資金と修学資金のように目的の異なるものについては、併せて貸付けることができます。

高等教育の修学支援新制度による授業料減免や給付型奨学金による給付を受ける場合は、就学支度資金や修学資金の所定の貸付限度額から給付相当額を控除した額が貸付額となります。貸付後に授業料減免や給付を受けることとなった場合は、既に交付を受けた貸付金のうち、貸付限度額を超えた給付相当額について、給付を受けた日から6か月以内に返納していただきます。

貸付中に、母子(父子)家庭の母(父)でなくなった、児童又は子を扶養しなくなった、退学したなど貸付の対象でなくなった場合は、その後の貸付はできません。また、貸付決定後に必要額が変更になった場合、減額申請や増額申請の手続きが必要なことがあります。これらの場合は速やかに申し出てください。

相談窓口

【奥州市】

奥州市役所 こども家庭課 0197-34-1585

江刺総合支所 健康福祉グループ 0197-34-2521

前沢総合支所 市民福祉グループ 0197-34-0273

胆沢総合支所 健康福祉グループ (健康増進プラザ悠悠館内) 0197-46-2977

衣川総合支所 市民福祉グループ 0197-34-2367

【金ケ崎町】

金ケ崎町 子育て支援課 0197-44-4611

胆江地域(奥州市・金ケ崎町)でのひとり親家庭等支援

県南広域振興局保健福祉環境部では、胆江地域(奥州市・金ケ崎町)にお住まいのひとり親家庭等の皆様への生活支援(経済支援)や子育て支援、就労支援につなげるための主な支援策をご紹介しています。

また、家計管理のためのお役立ちツールやライフプラン診断、進学資金や奨学金貸与・返還をシュミレーションできるサイトのご紹介もしています。

詳しくは、「胆江地域の胆江地域(奥州市・金ケ崎町)におけるひとり親家庭等への主な支援策」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部・奥州保健所 福祉課
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5
電話番号:0197-22-2862(内線番号:506) ファクス番号:0197-48-2428
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。