二級河川久慈川水系小屋畑川改修工事(河道付替・岩手県久慈市長内町第15地割地内から同市長内町第19地割地内まで)及びこれに伴う市道付替工事の事業認定の告示について

ページ番号1074633  更新日 令和6年5月20日

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 このことについて、令和6年5月20日付け東北地方整備局告示第52号で、土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示がありましたのでお知らせします。

告示内容

1.起業者の名称
 岩手県
2.事業の種類
 二級河川久慈川水系小屋畑川改修工事(河道付替・岩手県久慈市長内町第15地割地内から同市長内町第19地割地内まで)及びこれに伴う市道付替工事
3.事業の認定の告示日
 令和6年5月20日
4.起業地
 イ 収用の部分
   岩手県久慈市長内町第15地割、第17地割及び第19地割地内
 ロ 使用の部分
   岩手県久慈市長内町第15地割、第17地割及び第19地割地内
5.起業地においては、下記の場所において、その範囲及び位置を示す図面が公衆の縦覧に供されていますので、あわせてご参照ください。
 久慈市役所建設部建設企画課
 〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号
 電話 0194-52-2120

土地収用法第26条第4項の規定による効果の発生について

 事業の認定の告示に伴い、土地収用法第26条第4項の規定により、令和6年5月20日から次のような効果が発生していますのでお知らせします。

1.土地に対する補償金の額が固定されること。

2.土地の形質等の変更及び関係人の範囲が制限されること。

3.同法第39条第2項の規定による裁決申請を行えること。

4.同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払請求が行えること。

5.明渡裁決の申立てが行えること。

 

 なお、詳細につきましては、下記のところにパンフレット「補償等についてのお知らせ」を用意しておりますのでご参照ください。

 県北広域振興局土木部用地課

 〒028-8042 岩手県久慈市八日町一丁目1番地

 電話 0194-66-9686

 久慈市役所建設部建設企画課

 〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号

 電話 0194-52-2120

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このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局土木部 用地課
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4990(内線番号:224) ファクス番号:0194-61-1123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。