母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
母子父子寡婦福祉資金とはひとり親家庭及び寡婦のみなさんの生活の安定、子どもの福祉を図るために、無利子(又は年1.0%)で各種資金の貸付を行っています。
貸付を受けられるかた
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のないひとり親
- 20歳未満の父母のいない児童
- かつて母子家庭の母であったかた(現在、児童が20歳以上になっているかた)
- 40歳以上の配偶者のない女子であって、現に児童を扶養していないかた
所得による貸付の制限
40歳以上の配偶者のない女子及び現に扶養する子等のない寡婦の場合は、前年度の所得金額が2,036,000円を超えるときは、原則として貸付は受けられません。
資金の種類
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金の12種類です。
貸付限度額、貸付期間、据置期間、償還期限等は手当の種類によって異なります。
貸付申請の手続き(申請に必要な書類等)
- 共通する添付書類
- 申請者及び児童又は子の戸籍謄本と住民票の写し
- 母子父子(寡婦)福祉資金借受者資格証明(様式第2号)又は配偶者のないひとり親であることが確認できる書類
- 保証書(様式第3号)
- 資金の種類により指定される添付書類
- 子のない寡婦については、前年の所得を証明する書類
保証人
申請にあたっては、次の要件を備えている保証人が必要です。
- 独立して生計を営んでいること。
- 県内に1年以上居住し、かつ、原則として申請者と同一の広域振興局管内に居住していること。
償還金
償還にあたっては、年賦、半年賦又は月賦のいずれかの償還方法を選ぶことができます。
その他
- 貸付にあたっての利率は、無利子(又は年1.0%)です。
- この貸付金は、借金の返済などに充てることはできません。貸付の申請をする前に事業などに着手していたり、学校の入学金などをすでに納入している場合などは貸付の対象となりません。
お問い合わせ先
市町村福祉担当課又は県北広域振興局保健福祉環境部(電話:0194-53-4982)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
県北広域振興局保健福祉環境部・久慈保健所
福祉課 地域福祉推進チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4982(内線番号:212) ファクス番号:0194-52-3919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。