生活保護
生活保護とは
憲法の定めに基づいて、国が生活に困っているすべてのかたに対して、その程度に応じて、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、1日も早く自分の力で生活できるよう援助を行う制度です。
生活保護の決めかた
国が定める生活保護基準に基づいて、年齢・家族構成・健康状態などその世帯の必要に応じて算定された「最低生活費」と、世帯の全ての「収入」とを比べて判断します。
世帯の「収入」が、「最低生活費」より少ない場合には、その不足分を補う形で保護が行われます。
- 保護は世帯をひとつの単位として行います。
- 扶養義務者から援助を受けられるときは、その援助を受けることが必要です。
- 預貯金等があるときは、まずそれを生活費に充てていただきます。
- 年金や手当等も生活費に充てていただきます。
- 必要と認められる範囲で家や土地は保有できますが、それ以外の資産(例:自動車、使っていない土地など)は処分していただきます。
生活保護を受けるには
保護を受けるためには、申請をしていただかなければなりません。
生活にお困りのかた、またはその親族のかたは、個人の秘密は固く守りますので、お気軽にご相談ください。
生活保護の相談窓口
郡部にお住まいのかた
- 町村役場の福祉担当課
- 洋野町福祉課
電話:0194-65-5915 - 野田村保健福祉課
電話:0194-78-2913 - 普代村住民福祉課
電話:0194-35-2113
- 洋野町福祉課
- あなたのお住まいを担当する民生委員
(役場の福祉担当課にお問い合わせください。) - 県北広域振興局保健福祉環境部福祉課
電話:0194-53-4982
市部にお住まいのかた
- 市の福祉事務所
久慈市福祉事務所
電話:0194-52-2119 - あなたのお住まいを担当する民生委員
このページに関するお問い合わせ
県北広域振興局保健福祉環境部・久慈保健所 福祉課 生活保護チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4982(内線番号:213) ファクス番号:0194-52-3919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。