犬・ねこ等の飼い方
飼育動物について
岩手県 動物の愛護及び管理に関する条例
動物飼育者が務めること
- 終生飼養する。
飼えなくなったときは、新たな飼い主を見つける。 - 不妊手術等の措置を講じ、みだりな繁殖を防止する。
守ること
- 名前、連絡先を記載記録した首輪かマイクロチップ等を動物に装着する。
- 適正飼養等
- 適正飼養施設と適正数
- 清潔保持
- 疾病知識予防
- 緊急事態の際の保護
- 子が生まれた際は離乳前に譲渡しない
犬
- 放し飼いは禁止
一時的でも危険で迷惑になります。 - 犬の飼育表示
訪問者の目につきやすい場所に掲示する
ねこ
- 屋内で飼育するよう努める。
- みだりな繁殖を防止するよう努める。
(屋外で飼育するの場合)
虐待・遺棄
動物の虐待、遺棄も禁止され、罰則があります。
犬による危害防止と措置
犬による危害を受けたり、飼い犬が人に危害を加えた場合は、保健所に届出してください。
特定動物、動物取扱業
- 特定動物(人の生命等に害を加えるおそれのある動物)の飼養等は許可が必要です。
- 動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、美容を業として行う場合)は、登録制となります。
また動物取扱責任者の設置が義務づけられます。
このページに関するお問い合わせ
県北広域振興局保健福祉環境部・久慈保健所 環境衛生課 衛生薬務チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-66-9681
ファクス番号:0194-52-3919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。