林地開発許可制度
林地開発許可制度とは?
私たちの生活環境を守るため、無秩序に森林が開発されることを防ぐ制度です。
対象となる森林は?
国有林や保安林以外の森林が対象となります。
対象となる開発行為は?
1ヘクタールを超えて森林を開発する場合が対象となります。
(開発面積は、切土・盛土の法面を含みます。)
開発とみなされる場合
- 共同で開発する面積が、1ヘクタールを超える場合
- 少しずつ開発した面積が、1ヘクタールを超える場合
- 幅員3メートルを超える道路を、1ヘクタールを越えてつくる場合
開発事例
鶏舎・豚舎などの畜舎、工場、住宅団地、採石場、土取場、土捨場など
許可の基準は?
開発によって森林の持つ4つの森林の働きが損なわれないことです。
森林の持つ4つの働き
- 災害を防ぐ働き
開発によって、周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと。 - 水害を防ぐ働き
開発によって、開発地下流に水害を発生させるおそれがないこと。 - 水を育む働き
開発によって、地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 - 環境を守る
働き開発によって、周辺の環境や景観を悪化させるおそれがないこと。
手続きの方法は?
県北広域振興局 二戸農林振興センター林務室にご相談ください。
(二戸市内の林地開発については、二戸市役所にご相談ください。)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
県北広域振興局農政部二戸農林振興センター 林務室森林保全課 治山林道チーム
〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3
電話番号:0195-26-8023(内線番号:287) ファクス番号:0195-25-5652
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。