林地開発許可申請手続き

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ページ番号1008410  更新日 令和8年4月21日

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岩手県林地開発許可制度実施要綱の一部改正について

(令和8年4月14日改正、施行日 令和8年7月1日)

 令和8年4月14日付けで岩手県林地開発許可制度実施要綱(以下「要綱」という。)の一部を改正し、令和8年7月1日以降に提出される書類から適用します。

 なお、「要綱」施行の際、現に改正前の「要綱」により提出された書類は、改正後の「要綱」により提出された書類とみなします。

 改正内容は、新旧対照表をご参照ください。

 【以下 令和8年7月1日以降から施行の基準等】

岩手県林地開発許可制度実施要綱

(令和5年3月30日改正、施行日 令和5年7月1日)

【以下 令和5年7月1日から令和8年6月30日まで施行の基準等】

林地開発許可を受けるためには

林地開発許可を受けるためには、4つの基準をクリアするように「岩手県林地開発許可制度実施要綱」等に基づき申請書類を作成する必要があります。

1ヘクタール(※)を超え10ヘクタール未満の開発であれば開発を行なおうとする地域の広域振興局等の林務担当部や市町村(一関市、二戸市、葛巻町、西和賀町に限る)が、10ヘクタール以上の開発であれば県庁農林水産部森林保全課が許可をします。(※太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)

不明な点、申請手続等の詳細については、開発を行おうとする地域の広域振興局等林務担当部や市町村(一関市、二戸市、葛巻町、西和賀町)にお問い合わせください。

 【以下は要綱以外の例規(参考)】

円滑な申請手続きのために

林地開発許可申請書の審査に当たり、確認が必要な一般的事項や技術的な基準等を示した「岩手県林地開発審査基準」を策定しましたので活用願います。

また、円滑に申請手続きを進めていくためには、できる限り申請書類の訂正等を少なくする必要があります。
訂正等を少なくするために、「申請書類作成上の留意事項」「林地開発許可申請書チェックシート及び防災施設資料」、を必ず用い、確認しながら申請書類を作成してください。確実にケアレスミスが少なくなりますので、積極的に活用願います。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。