許可を要しない開発行為の知事への協議

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ページ番号1008411  更新日 令和6年3月13日

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許可を要しない開発行為について

次に掲げる林地開発行為は、知事の許可を要しません。

しかし、(1) 及び(3) の場合は、林地開発許可制度の趣旨に即して開発行為が行われるようにあらかじめ開発計画に関して知事又は市町長(一関市、二戸市、葛巻町、西和賀町)に協議する必要があります。

(1) 国又は地方公共団体が行う場合

なお、次の団体は、国又は地方公共団体とみなされます。

  • 独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)以下「機構法」という。)附則第12条第1項第1号又は第2号の業務(同号の業務にあっては、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)第3条の規定による改正前の機構法第11条第2項第1号又は第2号の業務に限る。)
  • 国立研究開発法人森林研究・整備機構
  • 独立行政法人水資源機構
  • 地方住宅供給公社
  • 地方道路公社
  • 土地開発公社

(2) 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合

(3) 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行う場合

農林水産省令で定める事業は次のとおりです。

森林法施行規則

第5条 森林法第10条の2【開発行為の許可】第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。

1 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
   鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
2 軌道法(大正10年法律第76号)
     軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)
     第1条に規定する学校(大学を除く。)
4 土地改良法(昭和24年法律第195号)
   第2条【定義】第2項第1号に規定する土地改良施設及び同項第2号に規定する区画整理
5 放送法(昭和25年法律第132号)
     第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備
6 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)
     第3条【漁港施設の意義】に規定する漁港施設
7 港湾法(昭和25年法律第218号)
     第2条【定義】第5項に規定する港湾施設
8 港湾法第2章【港湾局】の規定により設立された港務局が行う事業(前号に該当するものを除く。)
9 道路運送法(昭和26年法律第183号)
     第2条【定義】第8項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第3条【種類】第1号の一般旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条【定義】第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
10 博物館法(昭和26年法律第285号)
       第2条【定義】第1項に規定する博物館
11 航空法(昭和27年法律第231号)
      公共の用に供する飛行場に設置される施設で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するために必要なもの又は同法第2条【定義】第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するもの
12 ガス事業法(昭和29年法律第51号)
      第2条【定義】第13項に規定するガス工作物(同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。)
13 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
      第2条【定義】第1項に規定する土地区画整理事業
14 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)
      第2条【定義】第6項に規定する工業用水道施設
15 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)
      第2条【定義】第5項に規定する一般自動車ターミナル
16 電気事業法(昭和39年法律第170号)
      第2条【定義】第1項第8号に規定する一般送配電事業又は同項第10号に規定する送電事業の用に供する同項第       18号に規定する電気工作物
17 都市計画法(昭和43年法律第100号)
      第4条【定義】第15項に規定する都市計画事業(第13号に該当するものを除く。)
18 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)
      第2条【定義】第4項に規定する熱供給施設
19 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)
      第5条【石油パイプライン事業の許可】第2項第2号に規定する事業用施設

許可を要しない開発行為の知事への協議

上記(1) 及び(3) の場合は、「岩手県林地開発行為連絡調整事務取扱要領」、「林地開発許可技術基準」等に基づき、あらかじめ開発計画に関して知事又は市町長(一関市、二戸市、葛巻町、西和賀町)に協議してください。

ご不明な点がありましたら、次の担当窓口にご相談ください。

担当窓口

盛岡地区

盛岡広域振興局 林務部
電話:019-629-6616(直通)

担当市町村:
盛岡市、八幡平市、雫石町、葛巻町(10ヘクタール以上の開発行為に限る。)、岩手町、紫波町、矢巾町、滝沢市

奥州地区

県南広域振興局 林務部
電話:0197-48-2426(直通)

担当市町村:
奥州市、金ケ崎町

花巻・北上地区

県南広域振興局農政部 花巻農林振興センター
電話:0198-41-5407(直通)

担当市町村:
花巻市、北上市、西和賀町(10ヘクタール以上の開発行為に限る。)

遠野地区

県南広域振興局農政部 遠野農林振興センター
電話:0198-62-9933(直通)

担当市町村:
遠野市

一関・千厩地区

県南広域振興局農政部 一関農林振興センター
電話:0191-26-1893(直通)

担当市町村:
一関市(10ヘクタール以上の開発行為に限る。)、平泉町

釜石地区

沿岸広域振興局 農林部
電話:0193-27-5525(直通)

担当市町村:
釜石市、大槌町

大船渡地区

沿岸広域振興局農林部 大船渡農林振興センター
電話:0192-27-9926(直通)

担当市町村:
大船渡市、陸前高田市、住田町

宮古地区

沿岸広域振興局農林部 宮古農林振興センター林務室
電話:0193-64-2215(直通)

担当市町村:
宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

久慈地区

県北広域振興局 林務部
電話:0194-53-4984(直通)

担当市町村:
久慈市、洋野町、普代村、野田村

二戸地区

県北広域振興局農政部 二戸農林振興センター林務室
電話:0195-23-9204(直通)

担当市町村:
二戸市(10ヘクタール以上の開発行為に限る。)、軽米町、一戸町、九戸村

一関市

農地林務課
電話:0191-21-2111(代表)

担当市町村:
一関市(10ヘクタール未満の開発行為に限る。)

二戸市

農林課
電話:0195-23-3111(代表)

担当市町村:
二戸市(10ヘクタール未満の開発行為に限る。)

葛巻町

農林環境エネルギー課
電話:0195-66-2111(代表)

担当市町村:
葛巻町(10ヘクタール未満の開発行為に限る。)

西和賀町

林業振興課
電話:0197-85-2111(代表)

担当市町村:
西和賀町(10ヘクタール未満の開発行為に限る。)

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林保全課 保全・治山林道担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5800 ファクス番号:019-629-5789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。