林地開発許可制度

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ページ番号1015010  更新日 令和6年3月13日

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林地開発許可制度とは

森林の無秩序な開発を防ぎ、県民の生活や森林環境を守るための制度で、1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える森林を開発しようとする場合は、事前に知事の許可が必要です。

1ヘクタール未満であれば許可は必要ないのですか

全体で1ヘクタール未満であれば林地開発許可制度の対象とはなりませんが、点在していても、合計で1ヘクタールを超える場合及び複数年継続して開発面積が1ヘクタールを超える場合は対象となります。また、太陽光発電設備の設置を目的とした土地の形質変更を行う場合0.5ヘクタール(5,000平方メートル)を超える場合も対象となります。

対象となる森林は

国有林や保安林を除く、ほとんどの森林が対象となります。(法的には、地域森林計画で森林とされている森林で、保安林以外の森林が対象となります。)

許可されるため条件等は

  • 開発によって災害の発生するおそれが無いこと。
  • 森林の水源かん養機能が損なわれないこと。
  • 周辺環境が悪化するおそれが無いこと。

などが許可の条件となっています。

許可手続きは

許可手続きについては、広域振興局の林務担当部局にご相談をお願いします。

また、詳しい許可制度の基準や申請手続きは岩手県のホームページに掲載しておりますので参考としてください。

検索の手順

  1. 岩手県のホームページのトップページから組織から探す
  2. 県庁各部局・出先機関を開く
  3. 農林水産部森林保全課
  4. 林地開発担当

の順番に検索してください。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局林務部 森林保全課 森林保全チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4984(内線番号:229) ファクス番号:0194-53-2304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。