林地開発許可制度
林地開発許可制度とは
森林の無秩序な開発を防ぎ、県民の生活や森林環境を守るための制度で、1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える森林を開発しようとする場合は、事前に知事の許可が必要です。
1ヘクタール未満であれば許可は必要ないのですか
全体で1ヘクタール未満であれば林地開発許可制度の対象とはなりませんが、点在していても、合計で1ヘクタールを超える場合及び複数年継続して開発面積が1ヘクタールを超える場合は対象となります。また、太陽光発電設備の設置を目的とした土地の形質変更を行う場合0.5ヘクタール(5,000平方メートル)を超える場合も対象となります。
対象となる森林は
国有林や保安林を除く、ほとんどの森林が対象となります。(法的には、地域森林計画で森林とされている森林で、保安林以外の森林が対象となります。)
許可されるため条件等は
- 開発によって災害の発生するおそれが無いこと。
- 森林の水源かん養機能が損なわれないこと。
- 周辺環境が悪化するおそれが無いこと。
などが許可の条件となっています。
許可手続きは
許可手続きについては、広域振興局の林務担当部局にご相談をお願いします。
また、詳しい許可制度の基準や申請手続きは岩手県のホームページに掲載しておりますので参考としてください。
検索の手順
- 岩手県のホームページのトップページから組織から探す
- 県庁各部局・出先機関を開く
- 農林水産部森林保全課
- 林地開発担当
の順番に検索してください。
このページに関するお問い合わせ
県北広域振興局林務部 森林保全課 森林保全チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4984(内線番号:229) ファクス番号:0194-53-2304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。