漁船以外の船舶による漁港利用について【県北広域振興局】
係留許可制の実施
お知らせ
これまで、東日本大震災津波の影響により利用受付を停止しておりましたが、平成28年4月から県北広域振興局水産部所管の4漁港の受付を再開いたしました。
申請の受付および利用にあたっての相談は、地元の漁業協同組合で承っています。
県北広域振興局水産部所管内において再開した漁港は以下のとおりです。再開に係るお問い合わせについては、当部へご連絡ください。
<県北広域振興局水産部所管内 再開漁港及び問い合わせ先>
種市漁港、久喜漁港、野田漁港、太田名部漁港(県北広域振興局水産部:0194-53-4985)
概要
漁港は、漁村における漁業活動の場として、水産業の発展や水産物の安定供給を図ることを目的に整備された施設ですが、近年、漁船以外の船舶が漁港を利用する機会が増大してきており、これに伴い、漁船と漁船以外の船舶との間で、係留場所をめぐるトラブルなどが多発しています。
このため、岩手県では、漁港の保全上必要な範囲で漁船と漁船以外の船舶(プレジャーボート、観光船、工事用船舶等)の棲み分けを行い、よりよい漁港の利用を図るために、漁船以外の船舶の「係留許可制」を実施しています。
県北広域振興局水産部が管理する5漁港(種市、久喜、野田、堀内、太田名部漁港)全てにおいて、漁船以外の船舶の放置が禁止され、4漁港(種市、久喜、野田、太田名部漁港)において係留許可制が実施されています。
漁船以外の船舶の放置の禁止
県北広域振興局水産部が管理する5漁港の漁港を囲む防波堤の内側の水域(内港水面)の大部分は、漁港漁場整備法第39条第5項の規定に基づき、漁船以外の船舶を「みだりに放置すること」を禁止する区域として指定されています。
当該指定区域においては、漁船以外の船舶を放置することができませんので、十分注意してください。
(注)この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
漁港内の漁船以外の船舶を係留できる箇所(指定漁港施設)
県北広域振興局が管理する5漁港のうち、漁船以外の船舶の係留場所を確保することができた4漁港においては、岩手県漁港管理条例第12条の規定に基づき、漁船以外の船舶を係留させる箇所を指定しています(以下「指定漁港施設」といいます。)。
指定漁港施設に係留を希望する方は、次の要領に従い、知事の許可を得る必要があります。
許可の手続き
許可の是非は、県北広域振興局長が決定しますが、申請の受付け及び利用にあたっての相談は、地元の漁業協同組合で承っています。
指定漁港施設の場所
指定漁港施設は、それぞれの漁港によって場所が異なります。詳しくは受付窓口にお尋ねください。
使用料
指定漁港施設の使用許可を得て使用する場合は、船長1メートル当たり1日11円の使用料を頂いています。
使用料は許可済証等を交付する際に、漁業協同組合の窓口で前納して頂きます。
船長 |
5m |
6m |
7m |
---|---|---|---|
日額 |
55円 |
66円 |
77円 |
年額 |
20,075円 |
24,090円 |
28,105円 |
(注意)
- 「船長」とは、実測による船体の全長をいいます。
- 船長に1メートル未満の端数がある場合は、端数を1メートルに切り上げます。
- 年額は、1年を365日として計算しています(うるう年のときは366日となります。)。
船舶の管理
許可を受けた船舶の管理や、荒天時の避難等は、所有者ご自身の責任で行って頂きます。
許可を受ける期間
年度を区切りとして1年間以内となります。また、続けてご使用になる場合は、毎年度、更新手続きが必要となります。
なお、短期間(7日以内)の一時使用の場合は、届出制になります。
申請に必要な書類(新規申請の方)
- 使用許可申請書
- 誓約書
- 利用者名簿作成確認書
- 船舶検査証書の写し
- 小型船舶登録事項通知書の写し
- 住民票抄本(申請者が岩手県外に住所を有する場合に限る。)、法人の場合は登記簿抄本
- 航行予定区域を示す図面
(注意)
- 申請に必要な書類については、事前にお問い合わせくださいますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
県北広域振興局水産部 漁港漁村課 管理計画チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4985(内線番号:236) ファクス番号:0194-61-1164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。