行政文書の開示請求・文書提供制度
情報公開条例の改正により、令和5年4月1日から、これまでコピー代等の実費としていた開示に係る費用が手数料化されました。
詳細については、「開示の実施に要する費用」をご覧ください。
請求ができる方
どなたでも請求できます。
請求の受付
開示請求は、窓口、郵送、ファクス、インターネットを利用した電子申請で受け付けております。
開示請求書の提出は、お近くの窓口をご利用ください。
行政文書開示請求書様式は、下記の添付ファイルをご利用ください。なお、押印は不要です。
電子申請・届出システムでの開示請求を行う方は、下記のページをご覧ください。
請求の取下げ
請求を取り下げる場合は、下記の取下書(開示請求書の空欄に同様の内容を記載したものでも可能)を開示請求書を提出した窓口に提出して下さい。
請求の取下げは、開示を行う担当課等において、行政文書の探索その他の主要な事務に着手していない場合に限り可能です。
請求の流れ
行政文書を保有している担当課等が、請求書を受付した日から起算して原則15日以内に、請求された行政文書の開示をするかどうか決定の上、決定通知書をお送りいたします。(決定通知書の到着は、決定後1週間程度かかる場合がありますので、ご了承ください。)
なお、開示をする場合は「行政文書開示決定通知書」又は「行政文書部分開示決定通知書」を、開示をしない場合は「行政文書非開示決定通知書」をお送りすることとなります。
やむを得ない理由により開示又は非開示の決定を延期する場合、その旨を「開示決定等期間(特例)延長通知書」により通知いたします。
決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
詳しくは、下記を御参照の上、行政情報センターへお問い合わせください。(電話:019-629-5062)
請求の対象機関
- 知事
- 教育委員会
- 公安委員会
- 警察本部長
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 人事委員会
- 労働委員会
- 収用委員会
- 海区漁業調整委員会
- 内水面漁場管理委員会
- 医療局長
- 企業局長
- 県が設立した地方独立行政法人
- 岩手県土地開発公社
注 いわて県議会への開示請求は、下記をご参照ください。
対象となる文書
請求の対象機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)を含みます。)であって、当該対象機関の職員が組織的に用いるものとして、当該対象機関が保有しているものをいいます。
ただし、次に掲げるものを除きます。
- 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 岩手県立図書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
- 歴史公文書(歴史公文書の利用請求は下記をご参照ください。)
開示の実施に要する費用
開示の実施に要する費用は、下記の開示請求手数料と開示実施手数料を合算した額となります。
この他、送付をご希望の場合は、送料の実費を負担していただきます。
開示を目的とした媒体変換(紙文書のスキャンによるPDF化等)は行っておりませんので、御了承願います。(独自システム等のデータの交付等一部を除く。)
- 開示請求手数料
- 行政文書1件(注1)当たり 300円
- 開示実施手数料(注2)
-
- 写しの交付
白黒 (A3判まで):片面10円(両面20円)
カラー(A3判まで):片面40円(両面80円)A3判を超えるもの :実費
- 電磁的記録の複製物の交付
CD-R :1枚80円
CD-R以外:実費- 政治資金収支報告書の領収書等の写し等を紙媒体から電磁的記録に変換して交付
CD-R :1枚80円+領収書等の写し等1枚ごとに10円
DVD-R:1枚170円+領収書等の写し等1枚ごとに10円
注1 件数=当該行政文書が保存されている簿冊等の数であり、件数イコール請求件数ではありませんので御留意ください。
注2 写し等の交付の実費で、300円以下の場合は無料、300円を超える場合は当該超える額となります。
文書提供制度
県では、行政文書の写しの提供に係る県民の利便性等の向上を図るため、「文書提供制度」を実施しています。
「文書提供制度」は、情報公開条例に基づく開示手続を経て交付している行政文書の写しのうち、非開示情報が含まれていないなどの行政文書については、実費を徴収の上、開示手続によらずに文書の写しを交付しようとするものです。
対象となる文書
- 既に公表されている統計資料等
- 過去に開示請求があり全部開示・部分開示した行政文書など、担当課等において非開示情報が含まれていないことが分かる文書又は非開示情報が容易に判断できる文書
文書提供は、文書の特定について食い違いが生じないように、請求者が行政情報センター、行政情報サブセンター(地域窓口を含む。以下同じ。)又は担当課等の事務室で行政文書の内容を直接確認できた場合に行うことを原則とします。
費用
費用は、開示請求の場合の実費と同額とします。
ただし、次に掲げる文書の提供は無料です。
- 各種制度のパンフレットや普及啓発資料など
- 工事や委託契約等に基づき、事務事業を相手方に実施させる上で必要なもの
- その他担当課等が無料で提供することが適当と認めるもの
詳しくは、行政情報センター又は行政情報サブセンターの職員にご相談ください。
文書提供をご希望の際は、下記様式をご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務室 情報公開担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5055 ファクス番号:019-629-5064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。