令和6年度滞納債権(使用料等)収納業務委託の企画提案の募集
令和6年度滞納債権収納業務委託の企画提案の募集について
岩手県は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、滞納債権に係る収納業務を行っていただくため、次のとおり企画提案を募集します。
1 企画競争に付する事項
「滞納債権(使用料等)収納業務委託」 一式
2 参加資格
弁護士、弁護士法人、事業者にあっては返還した債権を再度委託することとなる弁護士又は弁護士法人と一体となって参加すること。
企画提案を行っていただくには、弁護士又は弁護士法人の場合は(1)に掲げる要件を全て満たすことが必要です。事業者の場合は(2)に掲げる要件を全て満たし、事業者と連携する弁護士又は弁護士法人は(1)に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
(1) 弁護士又は弁護士法人
ア 弁護士法(昭和24年法律第205号)第4条に規定する弁護士、又は同法第30条の2に規定する弁護士法人であること。
イ 本業務委託を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(再生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(2) 事業者
ア 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の規定に基づく法務大臣の許可を受けた債権回収会社で、集金代行業務について、同法第12条ただし書により法務大臣の兼業承認を受けていること。
イ 本業務委託を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(再生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
3 契約候補者の選定方法
選定委員会で企画提案書の評価を行い、選定された企画提案書を提出した者を契約候補者とする。
4 企画提案書の提出期限等
(1) 提出期限
令和6年2月2日(金曜)午後4時必着
(2) 提出先
〒020-8570 盛岡市内丸10番1号 岩手県庁2階
岩手県総務部管財課財産管理担当(電話:019-629-5037)
(3) 提出方法
持参又は郵送とする。
5 企画提案書の無効
企画競争参加資格を満たさない者及びその他企画競争の参加条件に違反した者の企画提案書は無効とする。
6 その他
(1) 企画提案に要する費用及びプレゼンテーションの参加に要する費用については、全て提案者の負担とする。
(2) 令和6年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本契約手続について停止の措置を行うことがある。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課 財産管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5036 ファクス番号:019-629-5139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。