工事請負代金債権の譲渡を活用した「地域建設業経営強化融資制度」のお知らせ

ページ番号1074160  更新日 令和6年5月10日

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建設投資の減少や資材価格の高騰など、地域の経済・雇用を支える建設業は極めて厳しい状況に直面しています。
建設業の資金調達の円滑化を推進するため、国においては、「地域建設業経営強化融資制度」を創設し、平成20年11月4日から国の直轄工事で適用しています。
県においても、県営建設工事の請負者が同制度を利用できるよう取扱いを定め、11月13日から適用することとしました。

地域建設業経営強化融資制度の概要

県営建設工事の請負者が有する工事請負代金債権の譲渡を県が承諾することにより、当該債権を担保として、債権譲渡先が一般財団法人建設業振興基金の債務保証のもとで金融機関から資金を調達し請負者に対して出来高に応じた転貸融資を行うとともに、出来高を超える部分について請負者が金融機関から融資を受ける場合に保証事業会社が債務保証を行う制度です。

債権譲渡先

株式会社建設経営サービス(東日本建設業保証株式会社の関連会社)が債権譲渡先となります。

その他

  1. 本制度は、当該工事の出来高が2分の1以上に達したと認められる日以降に利用できます。
  2. 低入札工事の場合は利用できません。
  3. 本制度は、健全な建設業者が積極的に活用すべき制度ですので、債権譲渡の申請をしたことをもって経営状況が不安定であるとみなすことはありません。また、入札契約手続き等で不利益な対応を受けることもありません。
  4. 請負者は、本制度又は下請セーフティネット債務保証事業による融資制度を選択して利用できます。
  5. 本制度又は下請セーフティネット債務保証事業による融資制度に係る借入金の額は、経営事項審査において、経営状況分析「負債回転期間」の負債合計額から控除することができます。

本制度に関するお問い合わせ・ご相談

  • 東日本建設業保証株式会社岩手支店

   電話:019-624-4480

にお問い合わせください。

関連情報

関係規程については、県営建設工事入札契約規程集「4200900完成工事未収金債権の流動化のための債権譲渡の承諾に係る取扱いについて」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

出納局 総務課 入札担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5058 ファクス番号:019-629-5984
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。