国庫補助事業(障がい保健福祉課)
障がい保健福祉課が所管している国庫補助事業(一般県民の方々や民間企業、市町村を対象とした事業に限る)
障がい者介護給付費等
- 補助事業者:市町村
- 採択基準等:なし
主たる補助対象:(1)障害福祉サービス費等、(2)やむを得ない事由による措置
- 目的:障がい者(児)がその有する能力や適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付等を行い、障がい者等の福祉の増進を図り、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指そうとするもの。
- 負担区分:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1
主たる補助対象:療養介護医療費
- 目的:障がい者(児)がその有する能力や適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、療養介護医療の支給等を行い、障がい者等の福祉の増進を図り、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指そうとするもの。
- 負担区分:国2分の1、県4分の1(2分の1)、市町村4分の1(2分の1)
主たる補助対象:相談支援給付費
- 目的:障がい者(児)がその有する能力や適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な相談支援等を行い、障がい者等の福祉の増進を図り、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指そうとするもの。
- 負担区分:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1
主たる補助対象:高額障害福祉サービス費
- 目的:障がい者(児)がその有する能力や適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、基準額を超えた利用者負担をしている者に対し、高額障害福祉サービス費を負担し、障がい者等の福祉の増進を図り、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指そうとするもの。
- 負担区分:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1
主たる補助対象:補装具費
- 目的:障がい者(児)がその有する能力や適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、補装具費の支給等を行い、障がい者等の福祉の増進を図り、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指そうとするもの。
- 負担区分:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1
障がい者自立支援医療費
- 目的
(1)身体障がい者について、心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活の促進を図るために必要な医療を給付した市町村に対して、その費用を負担する。
(2)自立支援医療の指定医療機関に対する診療報酬の審査支払について、岩手県社会保険診療報酬基金及び岩手県国民健康保険団体連合会に対してその事務を委託する。 - 補助事業者:市町村
- 主たる補助対象:視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内部障がい、免疫機能障がい(抗HIV療法、免疫調節療法)
- 採択基準等:なし
- 負担区分:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1
地域生活支援事業費補助
- 目的:市町村が障がい者の地域生活を支援するために地域の実情に応じて柔軟に実施する事業に対して補助するもの。
- 補助事業者:市町村
主たる補助対象:(1)相談支援事業、(2)コミュニケーション支援事業、(3)日常生活用具給付等事業、(4)移動支援事業、(5)地域活動支援センター機能強化事業、(6)その他の事業 - 採択基準等:なし
- 負担区分:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1
障がい者支援施設整備費補助
- 目的:障害者支援施設等を整備する社会福祉法人等に対し、施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設利用者の福祉の向上を図る。
- 補助事業者:社会福祉法人、NPO法人等
- 主たる補助対象:施設創設等
- 採択基準等:なし
- 負担区分:国2分の1、県4分の1、その他(4分の1)
重度訪問介護利用促進支援事業費補助
- 目的:重度障がい者の地域生活を支援するため、重度障がい者の割合が著しく高い等のことから、訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている財政力の弱い市町村に対し財政支援を行う。
- 補助事業者:市町村
- 主たる補助対象:訪問系サービスの給付額
- 採択基準等:国庫負担基準額を超過する金額の一定範囲内での助成
- 採択基準等:なし
- 負担区分:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1
障がい児保護措置費
- 目的:障害児通所支援事業、障害児相談支援事業に要する費用の負担を行うことにより障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。
- 補助事業者:市町村
- 主たる補助対象:(1)障害児通所給付費、(2)肢体不自由児通所医療費、(3)やむを得ない事由による措置費、(4)やむを得ない事由による措置医療費、(5)障害児相談支援給付費
- 採択基準等:なし
- 負担区分:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1
特別障害者手当等支給費
- 目的:在宅障がい者の所得保障の一環として障がい者の自立生活の基盤を確立するために創設された制度で、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当を支給し、在宅の重度障がい者に対して、精神的、物理的な負担の軽減を図るもの。
- 主たる補助対象:政令で掲げる障がいに該当する重度の障がい者
- 採択基準等:なし
- 負担区分:国4分の3、県又は市4分の1(町村分の支給は県で実施)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
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