国庫補助事業(砂防災害課)
砂防災害課が所管している国庫補助事業(一般県民の方々や民間企業、市町村を対象とした事業に限る)
公共土木施設災害復旧事業負担金(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条、第4条)
- 目的:地方公共団体又はその機関の維持管理に属する施設のうち公共土木施設に関する災害の復旧事業で当該地方公共団体又はその機関が施行するものに対して事業費の一部を負担する。
- 補助事業者:市町村
- 主たる補助対象:河川等の災害復旧
- 採択基準等:1施行ヶ所の工事費60万円以上
- 負担区分:国 (最低)0.667、市町村 0.333
- 摘要:直接
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