納税証明書(車検用以外)の交付請求
県税の納税証明書は、広域振興局の県税窓口、または郵送により交付請求できます。
なお、県庁税務課及び東京事務所では、交付していません。
請求書の記載方法や添付書類について、御不明な点等ありましたら所管する県税窓口へお問い合わせください。
所管する県税窓口の連絡先については、以下のリンクを御確認願います。
県税の納税証明書の交付請求
1 県税窓口で請求する場合
(1)納税証明書の交付請求に必要なもの
|
法人 |
個人 |
---|---|---|
共通 |
窓口に備え付けているほか、ページ下部リンクよりダウンロードできます。
証明件数(税目数×証明年度等数)×枚数×400円 注 酒類販売業の免許申請は次の2項目の証明=800円 「県税について未納がないこと」 「2年以内に滞納処分を受けたことがないこと」 |
|
代表者または 本人 |
(官公署が発行した顔写真付きの書類) |
下記3(2)参照 |
代理人が請求する場合 |
【(本店、県内法人の)従業員の場合】 代表者名により請求できます(委任状不要)が、 ア、イのいずれも提示が必要です。 ア 法人名と従業員の姓名が明記された従業員証等 イ 本人確認書類 (官公署が発行した顔写真付きの書類)
【(支店等の)従業員の場合】 ア、イのいずれも提示が必要です。 ア 法人の代表者からの委任状 注 イ 本人確認書類 (官公署が発行した顔写真付きの書類) 注 支店等の長あてに委任された委任状を持参する 場合は、法人名と従業員の姓名が明記された従業 員証等を提示ください。 |
ア~ウのいずれも提示が必要です。 ア 納税者本人からの委任状 イ 本人確認書類 (官公署が発行した顔写真付きの書類) ウ 納税者本人の本人確認書類 下記3(2)参照 注 氏名・住所が確認できる面の写し |
【上記以外の場合】 ア、イのいずれも提示が必要です。 ア 法人の代表者からの委任状 イ 本人確認書類 (官公署が発行した顔写真付きの書類) |
2 郵送で請求する場合
県税窓口への来所が困難な場合に、郵送による請求をすることができます。
納税証明請求書、手数料など以下に挙げるものを同封し、お住まいの住所(法人については法人所在地)を担当する県税窓口に郵送してください。
(1)納税証明書の交付請求に必要なもの
|
法人 |
個人 |
---|---|---|
共通 |
窓口に備え付けているほか、ページ下部リンクよりダウンロードできます。
注1 料金の詳細は窓口請求の場合を参照 注2 岩手県収入証紙の購入が困難な場合は、手数料分の定額小為替証書を購入して同封するか、現金書留により送付してください。
必要な額の切手を貼付し、氏名・住所を記載してください。 |
|
代表者または 本人 |
不要 |
原則本人確認書類は不要ですが、2(2)の送付先と異なる場合は、変更後の住所が分かる書類の写しを同封してください。 注 氏名・住所が確認できる面の写し |
代理人が請求する場合 |
ア、イのいずれも必要です。 ア 法人の代表者からの委任状 イ 本人確認書類の写し (官公署が発行した顔写真付きの書類) 注 住所・氏名が確認できる面の写し
注 支店等の長あてに委任された委任状を添付する 場合は、「イ 本人確認書類の写し」は不要です。 |
ア~ウのいずれも必要です。 ア 納税者本人からの委任状 イ 本人確認書類の写し (官公署が発行した顔写真付きの書類) 注 氏名・住所が確認できる面の写し ウ 納税者本人の本人確認書類 下記3(2)参照 注 氏名・住所が確認できる面の写し
|
必要により追加で必要です。 ウ 納税証明書を税理士等の事務所に送付する場合は、税理士等であることを証する書類の写し |
必要により追加で必要です。 エ 納税証明書を税理士等の事務所に送付する場合は、税理士等であることを証する書類の写し |
(2)納税証明書の送付先について
原則として、県税の納税通知書の送付先か、広域振興局の県税窓口へ届けている住所(本店または主たる事務所の所在地)以外には納税証明書を送付しておりません。
また、納税証明書交付請求書に記載の住所と上記送付先が一致している場合には、本人確認書類の送付は不要です。
代理の方が請求する場合、代理人の本人確認書類に記載の住所と委任状の受任者欄に記載の住所が一致している場合は、代理人の住所に送付することができます。
また、代理人が税理士等である場合は、委任状のほか、税理士等であることを証する書類の写しがあれば、税理士等の事務所に送付することができます。
3 その他
(1)納税証明書交付請求書の様式
以下リンクよりダウンロードできます。
- 県税の各税目の納付すべき額、納付済額、未納額等の証明
- 入札参加資格申請等に使用する、県税について未納がないことの納税証明書
- 滞納処分を受けたことがないことの証明
- 酒類製造販売業申請に使用する納税証明書
(2)本人確認
個人の方が申請される場合の本人確認及び番号確認について
次のアまたはイのいずれかの書類の提示が必要です。
ア 個人番号カード
イ 「個人番号が記載された住民票(写し可)」と合わせて、
(ア)または(イ)のいずれかの書類
(ア)官公署が発行した顔写真付きの書類を1点
例)運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、税理士証票 など
(イ)(ア)の書類の提示が困難な場合は、次に掲げる書類を2点(注)
例)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、官公署が発行した写真の無い身分証明書 など
(注)提出書類に基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号・番号の記載部分がある場合は、マスキング処理を行ってください。
法人の従業員が窓口で請求する場合について
本人確認書類と合わせて、従業員であることを証明できる書類(従業員証等)を持参してください。
(3)手数料
原則1証明事項につき400円分の岩手県収入証紙が必要です。
ただし、証明を受ける税目ごと及び年度が異なるごと(未納額だけの証明を受ける場合を除きます。)に400円として計算します。
例1)令和5年4月1日事業年度分の法人県民税及び法人事業税の納税証明を受けようとする場合
証明書は1枚でも証明税目は2税目であり、800円分の岩手県収入証紙が必要です。
例2)令和5年度及び令和6年度の自動車税種別割の納税証明を受けようとする場合
証明書は1枚でも証明年度は2か年度分であり、800円分の岩手県収入証紙が必要です。
なお、酒類販売業の免許申請には次の2項目の証明が必要なため800円分の岩手県収入証紙が必要です。
「県税について未納がないこと」
「2年以内に滞納処分を受けたことがないこと」
(4)車検用の納税証明書の交付請求
車検用の場合は手続きが異なりますので、以下リンクをご確認ください。
(5)岩手県収入証紙の販売先
(6)交付請求に係るお問い合わせ・請求先
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5144 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。