障がいのある方のための課税免除(自動車税)
身体などに障がいを有する方が使用する自動車で、一定の要件に該当する場合は、課税免除申請書を提出することにより、自動車税が免除されます。
対象となる障がいのある方とは?
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療費の支給認定を受けている、または市町村長から重度心身障害者医療費受給者証等の交付を受けている方に限ります。)又は療育手帳の交付を受けている方のうち、一定の障がいに該当する方です。(一定の障がいとは、下記の課税免除対象となる障がい区分・等級の基準表のとおりです。)
一定の要件は?
免除を受けることができる自動車は1台のみです(軽自動車税と自動車税の両方の免除を受けることはできません。)。
障がいのある方本人が運転する場合
- 障がいのある方本人が所有する自動車であること。
生計を一にする方が運転する場合
- 障がいのある方本人が所有する自動車であること。
(注)精神障がい者、知的障がい者又は18歳未満の身体障がい者の場合は、本人又は生計を一にする方が所有する自動車であること。 - 原則として、障がいのある方の通学・通所・通院・通勤・生業のために継続して月1回以上自動車を使用していること。
- 申請の際は、「生計を一にすることを証する書類」として健康保険証の写し(注)又は源泉徴収票の写し等の扶養関係を確認することができる書類が必要となります(申請者、障がい者等及び自動車を運転する方の住所が同一の場合は「生計を一にすることを証する書類」を省略することができます。)。
(注)健康保険証の写しを提出される場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号等に、あらかじめマスキングを施してください。
常時介護する方が運転する場合
- 障がいのある方のみで構成される世帯の障害者であること。
- 障がいのある方本人が所有する自動車であること。
- 障がいのある方の通学・通所・通院・通勤・生業のために継続して週3日以上自動車を使用していること。
- 申請の際は、障がいのある方のみで構成される世帯の全員の住民票の写し(住所が県外にある場合及び自動車の登録と同時に課税免除申請する場合のみ)、世帯全員の身体障害者手帳等の写しが必要となります。
免除額の上限は?
自動車税
令和元年9月30日以前に初回新規登録された自動車:45,000円
年税額が45,000円以下の場合は全額免除となりますが、45,000円を超える場合はその超える税額を納付していただくことになります。
令和元年10月1日以後に初回新規登録された自動車:43,500円
年税額が43,500円以下の場合は全額免除となりますが、43,500円を超える場合はその超える税額を納付していただくことになります。
注)月割で自動車税が課税になる場合は、それぞれ上限額の月割額が免除額の上限となります。
手続きは?
- 現在お持ちの自動車の場合(免除を受けようとする年度の納税義務者が、上記要件に該当するもの。)
毎年4月1日から納期限前7日までの間に岩手県県税センターへ申請してください(郵送での申請ができます)。
4月1日現在で自動車をお持ちの方で、その自動車の免除を受ける場合、その年の3月31日までに身体障害者手帳の交付申請を行っており、加えて、免除申請期限までに手帳の交付を受けている必要がありますのでご注意ください。 - 新たに自動車を取得する場合
- (ア)自動車の登録をする日の場合は、岩手県県税センター分室(岩手運輸支局隣)へ申請してください。
- (イ)自動車の登録の日から15日以内の場合は、岩手県県税センター(盛岡地区合同庁舎内)へ申請してください(自動車の登録をする日にいったん全額を納めていただき、申請後に審査を行ったうえで、免除に該当する場合は、後日還付します。)。
申請に必要な書類
申請書に次の書類の写しを添えて提出してください。
申請書はつぎのページからダウンロードすることができます。
1 障がいのある方本人が運転する場合
- 身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳(注)又は療育手帳)。
(注)精神障害者保健福祉手帳に自立支援医療費受給者番号が記載されていない場合は、自立支援医療費受給者証または重度心身障害者医療費受給者証(市町村によって名称が異なる場合があります。)も必要となります。 - 運転する方の運転免許証
- 次のア又はイの書類
ア 自動車検査証記録事項(紙に印刷したもの。なお、ICカード化された自動車検査証(以下、「電子車検証」という。)の提示でも可。)
イ 自動車検査証(電子車検証を除く。)の写し - 次のア又はイの本人確認書類など(申請者が個人の場合)
ア 個人番号(マイナンバー)カード
イ 個人番号(マイナンバー)通知カード(注)及び運転免許証などの写真付き身分証明書(保険証、年金手帳でも可)
(注)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き本人確認書類として利用できます。
2 生計を一にする方が運転する場合
上記1の書類のほかに、「生計を一にすることを証する書類」として健康保険証の写し(注)又は源泉徴収票の写し等の扶養関係を確認できることができる書類(申請者、身体障がい者等及び自動車を運転する者の住所が同一の場合は「生計を一にすることを証する書類」を省略することができます。)。
(注)健康保険証の写しを提出される場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号等に、あらかじめマスキングを施してください。
3 常時介護する方が運転する場合
上記1の書類のほかに、障がいのある方のみで構成される世帯の全員の住民票の写し(住所が県外にある場合及び自動車の登録と同時に課税免除申請する場合のみ)、世帯全員の手帳の写しが必要となります。
課税免除についてのお問い合わせ
課税免除のついてのお問い合わせは、岩手県県税センターまでお願いします。
岩手県県税センター(自動車税・軽油課税課 自動車税担当)
〒020-0023
岩手県盛岡市内丸11-1 盛岡地区合同庁舎3階
電話番号:019-629-6537
019-629-6538
019-629-6539
ファクス番号:019-629-6761
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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