自動車税
令和元年10月1日より自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割が施行されました。
また、従来の自動車税が自動車税種別割に、軽自動車税が軽自動車税種別割となりました。
軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。
- 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割
- 自動車税種別割(税率表)
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自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)税率表
税率は燃費基準値達成度等に応じて決定し、新車、中古車問わず、非課税、1%、2%、3%の4段階となっています(営業用及び軽自動車については上限2%)。
燃費基準達成度等については、所有している自動車の自動車検査証をご確認ください。 -
自動車税種別割(グリーン化特例)
「グリーン化特例」は、自動車の排出ガスが環境に与える影響を考慮し、環境負荷の小さい自動車は税額を軽減し、逆に環境負荷の大きい自動車は税額を重くする制度です。 -
自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)・種別割(障がいのある方のための課税免除)
身体などに障がいを有する方が使用する自動車で、一定の要件に該当する場合は、課税免除申請書を提出することにより、環境性能割や種別割が免除されます。 - 自動車・軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス
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車検時の自動車税種別割納付確認の電子化について
自動車の継続検査等(車検)を受ける際に自動車税種別割納税証明書(納税証明書)の提示を省略できるようになりました。万が一、納税証明書を紛失した場合でも、再交付を受ける必要はありません。