狩猟税

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ページ番号1011212  更新日 平成31年2月20日

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納める人

県内で狩猟をするため、狩猟者の登録を受ける人。

納める額

(注)ア~カの区分は以下のとおり 

  • ア:第一種銃猟免許(ライフル銃、散弾銃などの装薬銃)に係る狩猟者の登録を受ける人で県民税の所得割額を納める人
  • イ:第一種銃猟免許(ライフル銃、散弾銃などの装薬銃)に係る狩猟者の登録を受ける人でア以外の人
  • ウ:網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人で県民税の所得割額を納める人
  • エ:網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人でウ以外の人
  • オ:第二種銃猟免許(空気銃、ガス銃)に係る狩猟者の登録を受ける人
  • カ:対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者の登録又は認定鳥獣捕獲員等事業者の従業者に係る狩猟者の登録を受ける人

1 放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録

登録の区分 狩猟税
第一種銃猟免許に係る登録 ア:16,500円
イ:11,000円
網猟免許又はわな猟免許に係る登録 ウ:8,200円
エ:5,500円
第二種銃猟免許に係る登録 オ:5,500円

2 放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録

登録の区分 狩猟税
第一種銃猟免許に係る登録 ア:4,100円
イ:2,700円
網猟免許又はわな猟免許に係る登録 ウ:2,000円
エ:1,300円
第二種銃猟免許に係る登録 オ:1,300円

 

3 2の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録

登録の区分 狩猟税
第一種銃猟免許に係る登録 ア:12,300円
イ:8,200円
網猟免許又はわな猟免許に係る登録 ウ:6,100円
エ:4,100円
第二種銃猟免許に係る登録 オ:4,100円

4 対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者の登録

カ: 課税免除

5 認定鳥獣捕獲員等事業者の従業者に係る狩猟者の登録

カ: 課税免除

6 狩猟者登録の申請書を提出する日前1年以内の期間に許可捕獲等を行った者に係る狩猟者の登録

登録の区分 狩猟税
第一種銃猟免許に係る登録 ア:8,200円
イ:5,500円
網猟免許又はわな猟免許に係る登録 ウ:4,100円
エ:2,700円
第二種銃猟免許に係る登録 オ:2,700円

7 狩猟者登録申請書を提出する日前1年以内の期間に、従業者(認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて許可捕獲等を行った者に係る狩猟者の登録

登録の区分 狩猟税
第一種銃猟免許に係る登録 ア:8,200円
イ:5,500円
網猟免許又はわな猟免許に係る登録 ウ:4,100円
エ:2,700円
第二種銃猟免許に係る登録 オ:2,700円

納める方法

狩猟者の登録申請と併せて、狩猟税申告書を提出し、この申告書に税額に相当する岩手県収入証紙を貼ることにより納めます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。