地方消費税

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011199  更新日 令和5年11月22日

印刷大きな文字で印刷

納める人(納税義務者)

  • 消費税の課税対象となる国内取引を行う個人や法人の事業者:地方消費税譲渡割
  • 消費税の課税対象となる外国貨物を保税地域から引き取る者:地方消費税貨物割
    保税地域とは、空港や港などで外国貨物の積卸し、運搬又は一時保管できる場所のことをいいます。

          納税義務者は上記のとおりですが、最終的には消費者が負担することになります。

納める額

令和元年10月1日からの消費税率引上げに伴い、地方消費税率は2.2%(消費税額の22/78)に引上げられました。消費税率7.8%と地方消費税率2.2%を合わせた合計の税率は10%になります。

たとえば、1,000円の商品(軽減税率対象品目を除く)を購入した場合、100円(消費税78円+地方消費税22円)を負担していただくことになります。

申告と納める方法

国内取引については消費税と合わせて税務署に申告して納めます。

輸入取引については消費税と合わせて税関に申告して納めます。

消費税軽減税率制度について

令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されました。
国では、軽減税率制度の円滑な実施に向けて取組を行っております。

詳しくは、下記ホームページを御覧ください。

軽減税率制度関係の国税庁ホームページ特設サイト

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。