鉱区税
納める人
県内の金、銀、銅、鉄、石灰石、硫黄などの鉱区の鉱業権者。
納める額
砂鉱を目的としない鉱区
- 採掘鉱区
面積100アール毎に年額400円 - 試掘鉱区
面積100アール毎に年額200円
砂鉱を目的とする鉱区
- 河床
延長1,000メートル毎に年額600円 - 河床でないもの
面積100アール毎に年額200円
石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区
- 採掘鉱区
面積100アール毎に年額400円×2/3 - 試掘鉱区
面積100アール毎に年額200円×2/3
納める時期と方法
毎年5月に、広域振興局から送付される納税通知書によって、5月31日までに納めてください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
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