鉱区税

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ページ番号1011210  更新日 平成31年2月20日

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納める人

県内の金、銀、銅、鉄、石灰石、硫黄などの鉱区の鉱業権者。

納める額

砂鉱を目的としない鉱区

  • 採掘鉱区
    面積100アール毎に年額400円
  • 試掘鉱区
    面積100アール毎に年額200円

砂鉱を目的とする鉱区

  • 河床
    延長1,000メートル毎に年額600円
  • 河床でないもの
    面積100アール毎に年額200円

石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区

  • 採掘鉱区
    面積100アール毎に年額400円×2/3
  • 試掘鉱区
    面積100アール毎に年額200円×2/3

納める時期と方法

毎年5月に、広域振興局から送付される納税通知書によって、5月31日までに納めてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。