個人住民税均等割について(令和6年度から森林環境税【国税】が導入されます)
1 概要
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、県民税・市町村民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
2 令和6年度以降の個人住民税の均等割
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(県500円、市町村500円)が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税:年額1,000円)が賦課徴収されます。
税 目 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
---|---|---|
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
住民税(県民税)均等割 (注) |
2,500円(注) |
2,000円(注) |
住民税(市町村民税)均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
合 計 |
6,000円 |
6,000円 |
(注)住民税(県民税)均等割は、いわての森林づくり県民税1,000円を含みます。
3 森林環境税譲与税の使途
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、都道府県・市町村が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てることとされています。
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