令和6年能登半島地震により被災された方へ(県税の取扱い)
令和6年能登半島地震により被災された方に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
この地震の発生に伴い、岩手県では、石川県及び富山県に本店所在地があり、本県に申告義務のある法人に係る法人三税(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税)の申告、納付等の期限を延長しています。
なお、次に掲げる地域に本店所在地がある者のうち、申告、納付等の期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する者については、令和6年7月31日を延長後の期限とします。
【対象地域】
- 石川県のうち、金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町
- 富山県の全ての市町村
また、石川県及び富山県以外に本店所在地があり、本県に申告義務のある法人においても、地震等により期限までに申告、納付等ができない場合は申請を行っていただくことにより、期限を延長することができます。
他の税目についても、納期限の延長や、被災した不動産や自動車の代替取得に係る税の軽減などの制度も利用可能です。
詳しくは、所管する広域振興局の県税部、県税室、県税センターへお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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